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委託業者の2次下請けへの関与

弊社は健康診断を医師会の業者に委託しています。
健診項目の問診票変更にともない、問診票を変更しなければいけませんが
健診委託業者の工数の問題があり難しいので、健診委託業者の
下請けにあたる、印刷業者とやり取りして変更依頼することは
法律違反にあたりませんか?ご教授お願いします

投稿日:2023/03/14 07:26 ID:QA-0124880

ピロピロさん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

判断・勧告さえシッカリしていればOK

▼健康診断業務は、ペーパレス化によって、残業を大幅に削減し健康づくりに集中できる分野です。
▼健診結果に対する判断、勧告さえシッカリしていれば、印刷業者の活用しても問題はありません。

投稿日:2023/03/14 11:31 ID:QA-0124903

相談者より

参考になりました
ありがとうございます。

投稿日:2023/03/14 14:03 ID:QA-0124926参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、委託されている以上御社のみで判断されるのではなくまずは健診委託業者に依頼されるべきです。下請けへの再委託であれば工数は余り関係ないものと考えられますので、通常であれば健診委託業者から下請け業者へ依頼される事になるはずです。

その上で、健診委託業者の方でも何らかの事情で困難という事でしたら同意を得られた上で依頼される分には可能といえるでしょうが、不自然な感が残るのは否めませんので委託先と関係ない業者に依頼されるのが望ましいものといえます。

投稿日:2023/03/14 11:52 ID:QA-0124911

相談者より

参考になりました
ありがとうございます。

投稿日:2023/03/14 14:04 ID:QA-0124927参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律問題ではなく、情報の齟齬が出た時の責任の問題と思いますので、まずは委託先に要求し、拒絶された場合は違う委託先に変更してはどうでしょうか。

投稿日:2023/03/14 14:57 ID:QA-0124935

相談者より

大変参考になりました

ありがとうございます。

投稿日:2023/03/15 07:10 ID:QA-0124952大変参考になった

回答が参考になった 0

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