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名刺の返却

いつも参考にしております。
さて、退職者に対して仕事を通じて受け取った取引先等の名刺の返却を会社が希望する場合は、名刺は会社の所有物のため返却してもらうことは問題ないと思いますが、退職者が名刺をコピーして持ち出すことは問題ないのでしょうか。

投稿日:2008/04/14 23:34 ID:QA-0012104

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

取引先の名刺も、一般に個人名が記載されており本人が特定出来る情報が含まれていますので、保護されるべき個人情報に該当するものといえます。

従いまして、そうした個人情報源である名刺を本人の許可なくコピーすることは原則として認められないというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/04/15 09:48 ID:QA-0012106

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職時に名刺返却要求はできるか?

■取引先や顧客の名刺の所有権は会社にあります。また、取引先の情報は広い意味では、会社のノウハウや秘密情報にあたり、取引先の人にとっては、個人情報にあたります。従って、退職に際しては、会社は、返却を《希望として要請》するのではなく、《権利として要求》できます。
■「不正競争防止法」だけでは、「秘密指定外なら個人のもの」として退職時にも持ち出しは違法ではないという意見(07/07/09付・日経朝刊「リーガル3分ゼミ」)もありますが、「個人情報保護法」で、個人情報の目的外利用は禁止されている点にも着目すれば、当然に退職時に名刺を持ち出させてはいけないことになります。
■但し、退職者に対する実効ある名刺コピー禁止策がないと、単なる法解釈論に終わってしまいます。

投稿日:2008/04/15 11:39 ID:QA-0012108

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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