「事業場外みなし労働時間制」について
お世話になります。弊社ではすでに「事業場外みなし労働時間制」を営業担当者の勤務体系として導入しております。
運用する中で、何点か疑問点が出てまいりましたのでご質問させていただきます。
【質問①】
弊社では、以下のような勤務日について、「みなし労働」を適用しています。
(a)社外で終日(直行・直帰)、当該営業社員の裁量で勤務した日
(b)社内で勤務後、社外で当該営業社員の裁量で勤務、直帰した日
(c)社外で当該営業社員の裁量で勤務(直行)後、社内に戻り勤務した日
(d)社内で勤務後、社外で当該営業社員の裁量で勤務、その後帰社し社内で勤務した日
また、弊社の場合「当該業務遂行に通常必要とされる時間」を9時間と定めています。
そこで、運用上、
(a)の場合は終日「労働時間の算定が困難」として、みなし労働時間制を適用し、9時間(所定労働時間8時間+残業1時間)働いたものとみなす。
(b)(c)(d)の場合は、「労働時間の一部の算定が困難」として、「事業場外の業務と事業場内の業務を合算して9時間以内に納まっている場合のみ」みなし労働時間制を適用する。ただし、事業場外の労働時間については、(管理者は時間管理できないので)営業担当者の自己申告によるものとする。
としています。このような“運用ルール”につきまして、法的に問題があるようでしたらご指摘の上、改善ポイントも含めてご教授頂けませんでしょうか。宜しくお願いいたします。
【質問②】
会社の携帯電話を営業担当者に持参させ、(顧客からの直接の連絡を含めて)緊急時に連絡が取れる体制をとっていますが、法の解釈として、「会社携帯を持たせる」=「労働時間算定可能な状態であるので、みなし労働にはあたらない」ということになってしまうのでしょうか。今のご時世、個人・会社を問わず、携帯電話を持っていない営業担当者はごくわずかだと思います。もし、前述の解釈がなされるとなると、制度の廃止を早急に進めなければならないと思っています。
携帯電話と労働時間の算定可否の考え方について、ご教授いただければと思います。
投稿日:2008/10/21 11:30 ID:QA-0014026
- *****さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、
【質問①】‥ 御社の場合ですと、「当該業務遂行に通常必要とされる時間」を9時間と協定上で定めている事から、事業場外でのみなし労働時間は全て9時間となります。
その際、事業場外と事業場内の労働が混在している場合には、各々別に労働時間を把握し計算しなければなりません。
そうしますと、(b)(c)(d)の場合は全て「(事業場外労働)9時間+(事業場内労働)実労働時間」がその日の労働時間となりますので、文面のような取り扱いは協定違反となる為出来ません。
仮に、(b)(c)(d)の場合でも現実には内勤部分も含めて8時間程度の勤務となっているようでしたら、事業場外業務のみなし内容について再検討された上で、内勤部分も含めて所定労働時間働いたものとみなす方向で協定の見直しをされる事をお勧めいたします。
【質問②】‥ 従業員に携帯電話を持たせているだけでは、労働時間の管理が出来ることにはなりません。
つまり、「常に会社側から連絡可能な状態にさせていること」「定時に連絡を義務付ける等常に状況把握が可能になっていること」といった労働時間管理が実際に行ないうる状態になっている事が求められます。
こうした厳格な携帯使用を行なっておらず、かつ管理者が同行していなければ、事業場外のみなし労働時間を採用しても差し支えございません。
投稿日:2008/10/21 23:34 ID:QA-0014034
相談者より
投稿日:2008/10/21 23:34 ID:QA-0035563参考になった
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