退職金の支給条件と勤続年数の数え方について
退職金にかかわる日本語の解釈(それによっては退職日をいつにするのか)に悩んでおります。
退職金の支給条件に、「満6年以上勤務する常勤従業員に支給する」旨が記載されております。
2018年9月1日入職の場合、満6年の計算は「2024年8月31日、9月1日」のどちらに当てはまるのでしょうか?
なお、就業規則には下記の内容が記載されております。【勤続年数の算定にあたっては、1年未満の期間は切り捨てるものとする。】
投稿日:2024/03/26 19:08 ID:QA-0136975
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
満6年とは一般的には、7年目を迎える前日です。
すなわち、
2024年8月31日となります。
投稿日:2024/03/27 12:27 ID:QA-0136987
プロフェッショナルからの回答
勤続年数のカウント
2018年9月1日入職の場合、2024年8月31日をもって満6年となります。
したがって、ご質問に記載の内容からは、2024年8月31日に退職する場合は退職金の支給対象となります。
投稿日:2024/03/27 15:53 ID:QA-0136992
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「以上」という文言について法令上はその時点も含まれる扱いとされます。
従いまして、当該社員の場合ですと、2024年8月31日まで在籍されていれば満6年以上勤務された扱いとなります。
投稿日:2024/03/27 22:36 ID:QA-0137005
プロフェッショナルからの回答
判断
満7年は7年目の前日、2024年8月31日です。
投稿日:2024/03/27 23:39 ID:QA-0137018
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