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年次有給休暇の買い取りについての追加質問

弊社の就業規則で、退職時までに消化しきれなかった年次有給休暇は会社が買い取ることができる、と定めていますが、これに対して、プロフェッショナルの方々から、通常勤務中の買い取りは禁止、退職時の買い取りは禁止されないという趣旨のご回答をいただきました。この違いについて、何か法律上の条文や規定、あるいは判例などは存在するのでしょうか? ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/28 14:56 ID:QA-0135871

ケーズミコータさん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

行政通達および裁判例が出ています。

投稿日:2024/02/28 16:14 ID:QA-0135883

相談者より

ご回答ありがとうございました。調べてみます。

投稿日:2024/02/28 18:45 ID:QA-0135890大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省の年次有給休暇に関する相談Q&Aにて「退職の際、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、必ずしも労働基準法に違反するものではありません。」と示されています。

つまり、年休の買取というのは本来であれば消滅してしまう年休残日数分について労働者に配慮し相応分の賃金を支払うという事ですので、労働者の保護の観点から労基法に反する措置にはならず故に可能な措置であるという事になります。

投稿日:2024/02/28 22:59 ID:QA-0135898

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/29 09:48 ID:QA-0135908大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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