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定年退職の後、継続雇用(週4日勤務)

弊社では毎年4月1日に有給休暇を付与しています。
本年9月末日に定年退職を迎える社員がおり、引き続き継続雇用で5年間勤務します。継続雇用期間は週4日勤務です。
尚、本年3月末までは出勤率は8割超です。有給残ですがたまたまゼロとなる見込みです。

フル勤務ならば年間20日の付与、週4日であれば年間15日の付与と理解しています。
また定年退職まであと半年ですが、20日の付与を按分してはならないことも理解しています。

4月1日に20日付与したとして、週4日勤務になる10月1日にどのような対応をすればよいか迷います。20日をどのように使われようがいったん9月末で終了、改めて10月1日に1年間15日付与するのがよいでしょうか?その場合は極端なはなし、全て使い切ってまた1年間15日というのはしっくりしません。
週4日勤務の期間が半年間ありますが、4月1日に翌年まで1年間20日付与して、翌年の4月1日に15日付与するのが一番自然かなと思いますがいかがでしょうか。
ご意見頂戴できれば幸甚です。

投稿日:2024/02/21 13:39 ID:QA-0135628

jyuuninnasunoさん
東京都/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休付与日時点での所定労働日で判断します。
かつ、勤務につきましては継続でカウントしますので、

翌年の4/1に15日付与となります。

投稿日:2024/02/21 19:33 ID:QA-0135636

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。有休付与日時点での所定労働日で判断とのこと承知いたしました。御礼が遅くなり大変失礼しました。

投稿日:2024/03/14 15:56 ID:QA-0136543大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

定年再雇用のように年度の途中で勤務形態が変更になった場合は、年次有給休暇が新たに発生する日、すなわち直後の基準日(年休付与年度の初日)時点の勤務形態によって付与日数を決めることになります。

したがって、翌年4月1日が次回付与日となり、付与日数は15日です。

10月1日に何も対応する必要はありません。

投稿日:2024/02/22 14:13 ID:QA-0135666

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。御礼が遅くなり大変失礼しました。

投稿日:2024/03/14 15:57 ID:QA-0136544大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

付与日が基準なので、週4勤務なら15日付与する必要があります。

投稿日:2024/02/22 15:27 ID:QA-0135668

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。御礼が遅くなり大変失礼しました。

投稿日:2024/03/14 15:58 ID:QA-0136545参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用日数が変わっても年休の付与日については変わりません。

従いまして、週4日勤務になる10月1日には年休付与は発生せず、これまでと同じく1年後の4月1日に新たに15日の年休が付与される扱いになります。

投稿日:2024/02/22 22:55 ID:QA-0135684

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。有御礼が遅くなり大変失礼しました。

投稿日:2024/03/14 15:59 ID:QA-0136546大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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