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深夜勤務の翌日の扱いについて

初めてご相談させていただきます。
今月に深夜作業の予定があります。
ほとんど深夜勤務がない会社なので、どのように扱っていいか分からないため教えてください。

弊社8:30~17:30が通常の勤務時間になります。
予定されている深夜作業が20:00~1:00です。
17:00に移動して途中食事して20:00から作業の予定です。

この場合翌日通常通り出勤するのは大変なのですが、作業する方は有休休暇がない方なので、どのようにするのがいいでしょうか?
例えば
20:00~1:00の作業時間と相殺として翌日の午前中は休み。
20:00~1:00の割増し分(0.25)だけ支払うという方法は違法ですか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/07 11:43 ID:QA-0133533

テラカラさん
埼玉県/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

レアケースということですので、
事前に本人に同意を取れば、問題はありません。

22:00~翌1:00は深夜加算で、0.25加算してください。

投稿日:2023/12/07 16:32 ID:QA-0133536

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上では20:00~1:00の5時間分の割増賃金(時間外+深夜割増で×1.50)を支給すれば問題ございません。

但し、仰る通り健康面での配慮も重要ですので、御社判断で翌日を休みとしてもよいという事でしたら、特別休暇(給与支払有り)を付与されるのが妥当といえるでしょう。

或いは5時間分だけ時短で相殺される事も可能ですが、先に触れました割増部分まで支給無とする扱いは認められませんので注意が必要です。

投稿日:2023/12/07 18:20 ID:QA-0133545

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本的には残業加算のみで問題ありません。
20:00~22:00は残業割増加算のみ
22:00~翌1:00はさらに深夜割増も付加となります。

会社の命令でこうした過酷な勤務になったのであれば、翌日は特別休暇にしてあげてはいかがでしょうか。

投稿日:2023/12/07 20:29 ID:QA-0133546

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法律上は、20時~1時までの5時間に対しては、時間外割増賃金プラス深夜割賃金を支払えば大丈夫です。

その上で、翌日の午前中を休ませるかどうかは御社の判断です。

投稿日:2023/12/08 08:52 ID:QA-0133553

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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