無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年齢を理由に契約社員としての採用に格下げできますか?

当社では、キャリア採用に当たって、求人票には記載していませんが、当該応募者が40歳以上の場合は、「期間の定めのない正社員」ではなく、「契約社員」の待遇に格下げして採用しています。給与面では変わりはありませんが、労働契約の面で、正社員よりは不安定にしています。

理由は、体力的に、また知的に若い人たちについていけるかどうか不安な点があるため、正社員の試用期間では、社員としての適性の有無を判断できないためです。過去に、短期でやめた方もいますので、更新時に解雇しやすくする意味もあります。

今回、海外駐在経験を要する海外営業で募集をかけたところ、面接に値する候補者が1名しかいなかったのですが、40歳を超えていましたので、会社の方針通り、「契約社員」として採用する前提で面接すると通知しました。本人から「求人票には正社員と記載しているので、だまし討ちに近い行為だ」と抗議され、さらに、管轄のハローワークに本人が抗議したようで、係官から「年齢による差別」だと言われました。

募集自体は、人材紹介会社を通してかけたので、ハローワークからのクレームは拘束力がないと思いますので、無視していいのでしょうか?

投稿日:2008/07/20 05:45 ID:QA-0013143

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

40才を基準とする採用条件の区分に問題はないか?

■40才という年齢を、雇用期間の長短、つまり「期間の定めのない正社員」と「有期契約社員」の採用選考条件とすることは、現時点では、法抵触するものではありません。然し、ご説明には、《2つの重要な問題》が内蔵されているとお見受けいたします。以下、少々厳しいことを申し上げます。
① まず、40才を境に体力面、知的面での不安(若い人たちについていけるかどうか不安)議論は、人生50年時代ならいざ知らず、現在での社会実態、法的動向から、逸脱しすぎています。御社の、現在の30才台の現正社員が40才代になれば、「契約社員」の待遇に格下げされるお積りでしょうか? そんな馬鹿げたことはあり得ませんね。御社の40才代に比べて、すべての同世代の応募者が劣っているわけでもありませんね。劣っているどころか、御社の現役社員に匹敵する、それ以上のレベルの人材獲得のために、選考選別を行うのではありませんか?
② 次に、人材紹介会社経由か否かに関わらず、ハローワークから「年齢による差別」として指摘された、採用条件の一方的変更(少なくとも、応募者を含めた利害関係人には、そのようにしか見られない)の発信元は、御社自身ですので、「ハローワークからのクレームには拘束力がない」からといって決して無視することが許される事項ではありません。
■詳細は分かりませんが、人材調達、処遇、向上、補強など、人的資源に関する観方、制度、対応等の面で、脇の甘さがないかどうか、チェックされることが必要な気が致します。

投稿日:2008/07/21 10:55 ID:QA-0013146

相談者より

 

投稿日:2008/07/21 10:55 ID:QA-0035258大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード