時差出勤 遅番の出勤時間について
就業規則では、
早番勤務 9時40分~18時20分
遅番勤務 11時40分~20時20分
休憩時間
早番、遅番ともに12時30分~13時30分
ですが、遅番勤務者の負担を軽減するために、業務に支障の無い場合は運用で出勤時刻を繰り下げて、13時30分~20時20分までの勤務にする事を検討しています。
従業員にとっても、労働時間の短縮と昼食後からの勤務となるため実施には理解を示していますが、問題点としては、遅番勤務の場合、13時30分から20時20分の間に休憩時間をとることが出来ない点です。
13時30分始業にあわせて、タイムカードに打刻すると休憩時間確保の点で違法でしょうか?
あるいは11時40分の本来の遅番始業時刻に、会社で一括してタイムカードに打刻することは出来るでしょうか?
投稿日:2008/07/01 12:07 ID:QA-0012937
- *****さん
- 鳥取県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法定の休憩時間につきましては、勤務の途中で必ず与えなければなりません。(※13:30出勤の場合ですと45分の休憩時間が必要です。)
従いまして、「13時30分始業にあわせてタイムカードに打刻‥」とありますのが、始業と共に休憩時間を採るということでしたら、違法な措置になります。
また、後段の「11時40分の本来の遅番始業時刻に会社で一括してタイムカードに打刻‥」というのも虚偽の記録を残す事になりますので当然不可です。
どうしても休憩時間が与えられないのでしたら、まずは法令違反とならない事を最重視し、勤務時間を6時間に短縮される等の時差勤務見直しについて工夫を行なうことが必要です。
投稿日:2008/07/01 12:31 ID:QA-0012939
相談者より
投稿日:2008/07/01 12:31 ID:QA-0035181参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
実質時短の本当の狙いは?
■遅番勤務の始業時刻の繰下げ(終業時刻据置による実質的時短と賃金維持による実質的賃上げ)に対しては、対象従業員から異論が出ないのは当然として、法定休憩時間の確保が難しいことを承知の上で、ご引用のような措置を進められようとされている意図は、単に「遅番勤務者の負担を軽減するため」だけなのでしょうか?
■業務の内容、密度が特殊なものでない限り、現行遅番勤務の勤務時間及び時間帯が、従業員負担の軽減を検討しなければならないほど異常なものとは思えないのですが・・・。別の事情或いはご意図があれば、それも開示して頂かないと、それなりの回答しか差し上げられないことになりますが、その点いかがなのでしょうか?
投稿日:2008/07/02 12:09 ID:QA-0012953
相談者より
ご指摘ありがとうございます。
就業規則では遅番早番勤務の定めがあり、1昨年まで業務閑散期(約5ケ月)はその通りに適用していました。ところが従業員からの反発が強く就業規則を変更しないまま、昨年からは全従業員を遅番なしの早番勤務(⇒時間外労働の増加)で運用しております。
現状は残業コストの会社負担について、従業員の理解を求めつつあり、業務閑散期には時差勤務を再度実施しようという状態です。ただ昼食前の11時40分出勤(しかも手空き時間が多い)と、昼食後の13時30分出勤では負担感が大きく違うため、従業員の理解を得やすくするために13時30分出勤を検討してる 次第です。
投稿日:2008/07/02 19:59 ID:QA-0035187大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
実質時短の本当の狙いは?P2
■「全従業員を遅番なしの早番勤務で運用し」その結果「(⇒時間外労働の増加)」ということは、遅番勤務者全員について、実労働が、9時40分~18時20分でありながら、20時20分まで働いたことにして、毎日、実態のない2時間分の時間外労働賃金を支払ってきたと言うことでしょうか?
■この理解が正しければ、会社が自分で自分の首を絞めるように縺れさせた糸を元に戻すことから始めなくてはなりません。「残業コストの会社負担について、従業員の理解を求めつつあり」という意味も分かりづらいのですが、要するに、就業規則通り、時差勤務に戻すが、「実態のない2時間分の時間外労働賃金の支払いは止める」ことについて理解を求めているいうことなのでしょうか? 理解を求めるというよりご機嫌を伺っている感じがしますがその通りでしょうか?
■公開掲示板のので、余り個別的に深入りはできませんが、取敢えず、上記の点についてご説明をお願いします。
投稿日:2008/07/03 10:03 ID:QA-0012962
相談者より
ありがとうございます。
業種は自動車教習所です。
教習生の少ない時期には、18時20分迄に空き枠が多く、コース整備や研修に時間をとっても、指導員が待機している状態が多発します。18時20分以降については必要人員のみ時間外勤務しています。
ご指摘の「実態のない・・・賃金」は、時間外労働賃金ではなく拘束時間内です(結果的には同じかも知れませんが)。
日中に待機している一方で、夜間には時間外勤務が発生しているので、時差勤務の実施を行いたいとの意図です。
当初質問は、スムーズな導入のために遅番勤務の始業を、出勤しても待機の可能性が高い11時40分ではなく13時30分とした場合の休憩時間確保についての疑問でした。
投稿日:2008/07/03 11:43 ID:QA-0035190大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
実質時短の本当の狙いは?P3
■当初質問のご趣旨はキッチリ抑えています。労働繁忙のコアタイムは「13時30分から20時20分」のみですか、それとも20時20分以降も若干でも含まれますか?
■仮に、含まれるようでしたら、思い切って、遅番勤務を、13時30分~21時00分とし、途中で45分の休憩間を設定する方向で検討されるのも一案ではありませんか? 尤も、賃金問題への波及も視野に入れておかねばなりませんが・・・。今は、労基法も必要ラインすれすれながら効いていますから身動きがとれない状況ですよね。
投稿日:2008/07/03 14:08 ID:QA-0012977
相談者より
投稿日:2008/07/03 14:08 ID:QA-0035198大変参考になった
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