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在職証明書が提出できない場合の採用時給与の算定

実務トップが、いわゆる天下りの方で、数年おきに変わっています。
ある期間において、内定した社員に、過去の勤務先すべての在職証明書の提出を求めていたようです。このうち、過去の勤務先の退職から10年程度経ち証明書の発行ができないと言われていたケースにて、年金記録や雇用保険の記録では認めず、その期間の職務経歴がないものとして取り扱っていたようです。
結果として、当該社員は、履歴書、職務経歴書に記した職務経歴ではなく、証明書が用意できた職務経歴で採用時給与が算定され、職位にも差が出てしまいました。
在職証明書が用意できないのは本人の責めに帰すべき理由ではないと思われ、本人の不利益につながったあることには問題(違法?)があると考えますが、いかがでしょうか。
なお、在籍証明書の提出は就業規則などの諸規定にも記載がなく、当該実務トップの判断で求めていたようです。
また、採用通知後に在籍証明書を求めていたため、採用通知の段階では採用時の給与額を含む労働条件を書面で明示していなかった(入社日に初めて給与額を知る)ことも明らかになりました。

投稿日:2023/07/14 23:19 ID:QA-0128972

zenshin2000nenさん
群馬県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、過去の在職に応じて賃金額を決める措置につきましては法令で定められているものではございませんので、採用時給与につきまして本人の同意が有れば必ずしも問題があるというわけではないものといえます。

但し、「採用時の給与額を含む労働条件を書面で明示していなかった」というのは問題ですので、当人との間でトラブルになるようでしたら、人事労務に精通した弁護士等の専門家にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/07/18 09:59 ID:QA-0128995

相談者より

ありがとうございます。
やはり、「採用時の給与額を含む労働条件を書面で明示していない」点に問題があるということですね。

投稿日:2023/07/30 14:49 ID:QA-0129430大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

あくまで提示条件で入社するしないは自由意志です。自由意思での契約は有効ですので、いかに非合理な理由であれ、納得して入社したものは有効でしょう。ただし入社前に条件提示しないことは違法ですし、そもそもそのような採用で優秀な人材が確保できるのか、人事的視点ではきわめて重大な疑念を感じます。
経営責任は追及されるべきものといえるでしょう。訴訟については専門外のため、弁護士と可否を相談される必要があります。

投稿日:2023/07/18 12:49 ID:QA-0129009

相談者より

ありがとうございます。
やはり、条件提示の面で問題があるということですね。

投稿日:2023/07/30 14:49 ID:QA-0129431大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそも企業には過去に在籍していた社員に対して、在籍していた旨の証明書を発行する義務はなく、発行するか否かはあくまで当該企業の判断でしかありません。

過去の勤務先すべての在職証明書の提出を求め、証明書の発行ができない期間は職務経歴がない期間として扱うとすることに合理性な理由も見当たりませんし、就業規則に規定がなければ、在職証明書の提出を求めることに何の根拠もなく、実務トップ個人の判断で提出を求めるなどは適正な労務管理とはいえません。

労働条件は必ず書面で明示しなければならず、特に賃金は働く上での大事な要素ですから、入社日に初めて給与額を知るなどは、通常はあり得ない話です。

改善の余地ありです。

投稿日:2023/07/18 13:52 ID:QA-0129013

相談者より

ありがとうございます。
合理的理由も根拠もないまま、独自の判断のみで行われていて、結果、条件提示の面で問題ありということですね。

投稿日:2023/07/30 14:51 ID:QA-0129432大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

あるあるではありますが、大問題です。

実務トップあるいは部長クラスが過去の自分の職場が全てというケースがありますので、
要注意です。

就業規則にも記載がなく、合理的な理由があるならまだしも、独断などもってのほかです。

投稿日:2023/07/18 15:26 ID:QA-0129018

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/07/30 14:51 ID:QA-0129433大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

> 採用通知後に在籍証明書を求めていたため、

この時点で、給与額が確定していないことが、労基法違反を構成します。雇用契約締結に際し、賃金額はじめ法令事項を網羅した書面交付せねばならないからです。

在職証明と言え個人情報ですので、個人情報保護法に従い、求人に際し必要とする個人情報を収集すること、収集目的を求職者に開示しての求人活動をおすすめします。

投稿日:2023/07/18 16:08 ID:QA-0129023

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/07/30 14:52 ID:QA-0129434大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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