パートの有給休暇
いつもお世話になっております。
パートの有給休暇
雇用契約書で週3日の契約をしています。
例えば、月・水・金の週3で契約していて、事前に事業所側から今週のみ
月・水・木・金の週4で勤務依頼をしていた。(木曜日を依頼)
当人の都合で木曜日が休みになった場合、有給を使用することが可能か教えていただきたく存じます。
本来、勤務日ではなかったが事業所より依頼していたので有給消化できるのか?もしくは雇用契約上は週3契約なのでそれ以上の有給は消化できないと考えてよいのか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/07/07 17:35 ID:QA-0128679
- S総務さん
- 大阪府/医療・福祉関連
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約上労働義務の無い木曜に出勤を命じれば法定外休日勤務になります。
言い換えれば、木曜に出勤しなければ単なる休日という事になりますので、そうした休日に年次有給休暇を取得される事は論理的に不可能です。
投稿日:2023/07/08 09:43 ID:QA-0128695
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
年休は取り消しされ、ただの出勤日に
▼有休は取り消しすると、出勤日になり、有給消化は出来ません。
▼出勤理由はさておき、年次有給休暇取得日に出勤した場合、年次有給休暇は取り消しされ、ただの出勤日になります。
投稿日:2023/07/08 11:04 ID:QA-0128697
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
木曜日が休日出勤命令であれば、有休は認めなくともかまいません。
雇用契約が原則週3だけど、週4もありうるということで、
事前にシフトで木曜日も勤務日としていたのであれば、
有休を取得できるということになります。
投稿日:2023/07/10 09:31 ID:QA-0128713
プロフェッショナルからの回答
契約
契約書が何よりの証拠になります。契約上勤務日以外に出勤すれば休日出勤になるでしょう。
今回特別指示で木曜出勤としたのに、その日を休むという状況がよくわかりませんが、そもそもそのような二重三重に複雑な設定は避けなければならないでしょう。
契約上出勤日でなければ有給休暇は成立しません。
投稿日:2023/07/10 09:51 ID:QA-0128721
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
雇用契約書
雇用契約書のテンプレートです。ダウンロードしてご利用ください。
雇用契約書(正社員用)
雇用契約書(正社員用)の記入例つきテンプレートです。
有給休暇届
有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。