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有給休暇の付与について

有休についてご質問です。

週4日勤務、1日7.5時間勤務の場合の付与日数は10日でしょうか。
それとも年間216日以下になるため比例付与となり7日になるのでしょうか。

投稿日:2023/06/20 16:32 ID:QA-0128116

pnさん
高知県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週30時間以上の勤務となりますので、10日付与となります。

投稿日:2023/06/20 18:55 ID:QA-0128124

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/06/21 10:57 ID:QA-0128149大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

週4日、30時間勤務であれば10日です。

投稿日:2023/06/20 22:57 ID:QA-0128130

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/06/21 10:57 ID:QA-0128150大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

10日です。

週所定労働日数が5日以上、または、週所定労働時間が30時間以上の労働者に該当するため、10日を付与する必要があります。

年間216日以下というのは、初めから週の所定労働日数が固定されておらず、週によって勤務日数が3日、4日、あるいは5日と変動する場合に、1年間の所定労働日数を合計し付与日数を決めるというものです。

投稿日:2023/06/21 08:34 ID:QA-0128134

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/06/21 10:57 ID:QA-0128151大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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