有給休暇を欠勤に変更
社員が有給休暇を申請し上司承認後、そのまま有給休暇を取得。同一賃金計算期間内に欠勤に振替に変更するように申請ありました。対応の必要性はありますか。
投稿日:2024/10/29 20:40 ID:QA-0145039
- 巨人さん
- 東京都/住宅・インテリア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人の希望であっても一旦取得された年次有給休暇を取り消す義務まではございません。
従いまして、申請については却下される事で差し支えございません。
投稿日:2024/10/30 12:59 ID:QA-0145053
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ちなみに有給休暇を取得した時点で賃金債権は確定し、本人が望んでも会社が有給休暇を取り消したら全額払い違反になるのでしょうか。
投稿日:2024/10/30 17:05 ID:QA-0145091参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人から欠勤に振替に変更するように申請があったのでしょうか。
原則として、いったん認めたものは変更しなくてもかまいませんが、
変更理由等にもよりますので、
柔軟に対応してください。
投稿日:2024/10/30 13:13 ID:QA-0145058
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
有給休暇は会社は時季変更権しか行使できないので、本人の意向でも会社側が有給休暇を取り消ししたら違法ではないのでしょうか。
投稿日:2024/10/30 17:00 ID:QA-0145089参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
対応の必要性はないので、貴社判断で認めるか認めないかでしょう。
事後取り消し申請は認めないとルール化しておくのも手です。
投稿日:2024/10/30 16:21 ID:QA-0145082
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「本人が望んでも会社が有給休暇を取り消したら全額払い違反になるのでしょうか。」
― 会社が任意で本人からの取消希望に応じる事であれば差し支えございません。その場合は賃金債権も当然に無効となりますので違反行為とはなりません。
投稿日:2024/10/30 19:17 ID:QA-0145096
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本人からの申請であれば、認める、認めないは使用者の自由です。
柔軟に対応してあげればいいでしょう。
投稿日:2024/10/31 07:31 ID:QA-0145108
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