雇用継続給付とマイナンバーについて
雇用継続給付とマイナンバーについて
H27.12.18に厚生労働省にアップされましたが、
取り消し線、下線、赤字やらで、内容がわかりづらく、意味不明です。
概要は、以下のとおりです。
平成28年1月以後、申請分の
高年齢、育児、介護雇用継続給付とマイナンバーについてですが、
既に、申請済みで継続して申請中の社員については、マイナンバーは不要。
これに対して、
新たに、初回申請から行う場合には、マイナンバーの記載が必要。
そして、
マイナンバーの記載が必要な場合には、
「確認票」、「通知カードの写し」等の添付が必要ということであるが、
ハローワーク自体がまだ整理中で、必ずしも明確な答えはない。
- 経営戦略・経営管理
- モチベーション・組織活性化
- 法改正対策・助成金
- 労務・賃金
- 安全衛生・メンタルヘルス
企業の一番身近な相談相手
人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、
ビジネスアスキー他執筆・講演多数。
※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。
小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
対応エリア | 全国 |
---|---|
所在地 | 千代田区 |