雇用継続給付とマイナンバーについて

雇用継続給付とマイナンバーについて

H27.12.18に厚生労働省にアップされましたが、

取り消し線、下線、赤字やらで、内容がわかりづらく、意味不明です。

概要は、以下のとおりです。

 

平成28年1月以後、申請分の

高年齢、育児、介護雇用継続給付とマイナンバーについてですが、

既に、申請済みで継続して申請中の社員については、マイナンバーは不要。

 

これに対して、

新たに、初回申請から行う場合には、マイナンバーの記載が必要。

そして、

マイナンバーの記載が必要な場合には、

「確認票」、「通知カードの写し」等の添付が必要ということであるが、

ハローワーク自体がまだ整理中で、必ずしも明確な答えはない。

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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

小高 東
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