フレックスと時間休を組み合わせて実質1日休む場合の対応
弊社はフレックス制度を労使協定により導入しており、1日の所定労働時間は8時間、コアタイム10:00~15:00(休憩1時間)、フレキシブルタイムが出勤7:00~10:00、退勤15:00~22:00としています。また、有給休暇について、半日休暇、時間休の制度もあります。フレックス清算は1か月です。
この制度の前提での質問ですが、この度弊社の従業員で、
・コアタイムに当たる10:00~15:00(休憩除き4時間)を時間休取得
・その他はフレックスということにして、実質上は丸1日出社しない
という取り扱いを求めてきた者がおります。
その者に理由を尋ねたところ、「今年は有休を使いすぎて、まだ6月なのに残りが少なくなったから、フレックスと時間休を組み合わせて、丸1日休みたい」という、正直理解しがたいものでした。(かといって有休が残り1日というわけではなく、残り6日分程度あります)
弊社としては、こういうケースまで想定して労使協定に取扱い方法を規定しているわけではありませんので、申請を認めてやって、月末清算時に所定総労働時間に不足すれば控除するという通常の取り扱いをすることは可能です。
しかし、こういうのを認めてしまうと他の人もどんどんやりだすので、所定労働日に会社に1分も出勤しない場合に、時間休などを組み合わせて有休使用をケチることを不適切だと判断し、申請を認めたくないのですが、専門家の意見をお聞きしたいと思います。申請を却下してもいいのでしょうか。
就業規則、労使協定への盛り込み等がないといけない場合はご教示頂きたく思います。
投稿日:2023/06/14 11:43 ID:QA-0127907
- なりたて総務さん
- 長崎県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックス対象者を時間単位年休の対象者としているのであれば、
コアタイムの4時間時間単位年休取得することは可能となります。
1日年休であれば、8h分ですが、コアタイムだけの時間年休であれば4h分ということになります。
会社として、フレックス対象者は時間単位年休がなじまないと判断するのであれば、
時間単位年休の労使協定にてフレックス対象者は時間単位年休対象者から除外することです。
投稿日:2023/06/14 15:22 ID:QA-0127916
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/19 08:18 ID:QA-0128022参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
フレックス制の主旨は自由な勤務体系による時間より成果のような意識改革と生産性向上と思いますので、必ず出勤しなければならない的な働き方とは合わないでしょう。
時間有給も付与した以上は自由に使用する権利があります。時間有給と組み合わせて1日休は認めるしかないのではないでしょうか。
時間有給制度を止める(対象から外す)など、貴社方針とそぐわない部分は今後変える必要があると思います。就業規則などでの明文化と周知は欠かせません。
投稿日:2023/06/14 17:15 ID:QA-0127922
相談者より
先生のおっしゃる通り、今回は認めようかなと考えております。しかしきちんと就業規則や関連する労使協定で追加規定をしようと考えております。
投稿日:2023/06/19 08:07 ID:QA-0128019大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間単位年休であっても、年次有給休暇である事に変わりはございませんので、自由取得等の法令上の原則が適用されます。
従いまして、コアタイムに時間単位年休を取得される事も可能ですし、そうした取得を制限する措置については認められません。
投稿日:2023/06/14 18:57 ID:QA-0127930
相談者より
回答ありがとうございました。有休の取得制限をしたいわけではないのですが、丸一日休暇なのに、時間休暇で処理しないといけないことになるのが腑に落ちません。
投稿日:2023/06/19 08:10 ID:QA-0128020参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「フレックスと時間休を組み合わせて、丸1日休みたい」という意味が当職としましてもよく理解できないのですが、丸1日休みたいのであれば、普通に1日年休をとればいいだけの話です。
もちろん、コアタイムの4時間だけ時間単位年休を取得することも可能であり、1日年休であれば、8時間(標準となる1日の労働時間)になりますが、年休取得を制限することはできません。
投稿日:2023/06/15 09:36 ID:QA-0127947
相談者より
弊社は7:00~10:00が出勤時の選択可能時間帯、15:00~22:00が退勤可能時間帯ですので、従業員の発想としては「10:00出勤,15:00退勤を予定、しかしコアタイムの10:00~15:00を時間休暇で休めば、実質上、会社に来ることなく、丸1日休暇にできるだろう」ということのようです。通常の企業ではこういうことはないと思いますので、なかなか理解しがたいと思いますが、実際にこういうことを主張してくる者が度々おります。
投稿日:2023/06/19 08:17 ID:QA-0128021参考になった
人事会員からの回答
- 総務部周辺さん
- 東京都/その他業種
横から失礼します。
私も以前から疑問に思っていたのですが、
厚生労働省から出ている「フレックスタイム制 のわかりやすい解説 & 導入の手引き」には「フレックスタイム制の対象労働者が年次有給休暇を1日取得した場合には、その日については、標準となる1日の労働時間を労働したものとして取り扱う必要があります。」とあります。
しかし、今までの回答の先生方は「請求を認めないといけない」ということのようですので、会社の規程に「1日労務に服さなかった日は予定していた勤務時間にかかわらず1日休んだものとして扱う」などと決めれば、争いにはならないのではないでしょうか。
その社員からは、なんだか損しているような気がすると言われるかもしれませんが、逆に、コアタイムだけ働いて帰る日は前後の時間に年休を当てなくていいわけですから、損ではないはずです。
朝出勤して、コアタイムの時間だけ私用で抜けて、コアタイムが終わるころに戻ってきて働く、であれば、時間単位年休でよいと思います。
投稿日:2023/06/17 15:01 ID:QA-0128011
相談者より
企業の総務関係をされておられるのでしょうか。アドバイスありがとうございました。弊社としましては、時間単位の年次休暇に関する労使協定に「出勤しない日は使えない」と定めるか、フレックス労使協定に「出勤しない場合は使えない」などと追加で規定しようかと考えています。当たり前のことなので、入れたくないんですが。
投稿日:2023/06/19 08:05 ID:QA-0128018参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
フレックスタイム対象者の時間有休について いつもお世話様です。さて、当社は... [2010/08/06]
-
半日の有休扱いについて 有休をつける時に半日公休、半日有... [2023/11/28]
-
フレックス制での休日設定 早速ですが、フレックス制での休日... [2018/05/21]
-
フレックス対応 弊社の就業規則には「フレックスタ... [2008/07/22]
-
フレックスタイムの精算期間について フレックスタイムの精算期間につい... [2020/06/09]
-
フレックスタイムにおける有休の届け さて、当社でフレックスを導入する... [2008/09/08]
-
フレックスと時差出勤について フレックスの使用について質問致し... [2023/06/23]
-
フレックス勤務者について 現在フレックス制度について、社内... [2020/01/21]
-
フレックス制度での一斉休憩について 当社では、次年度より管理部門を除... [2005/10/30]
-
スーパーフレックスの休日出勤 弊社は、コアタイムなしのフレック... [2021/08/16]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
フレックスタイム制導入の社内周知(スーパーフレックス)
フレックスタイム制を導入した際の周知文です。運用上のルールを端的に示します。この文面はスーパーフレックス(コアタイムなし)用となっております。
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。
退職金制度の規定
退職金制度の規定例です。就業規則とは独立して設ける形式となります。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。