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フレックスと時差出勤について

フレックスの使用について質問致します。

就業規則
・就業時間 開始9:00 終了17:30
・所定労働時間 7:30
※フレックスコアタイム 11:00~15:00

当社ではフレックスの使用を認めています(使用率10%程度)。
フレックスを使用する従業員の中で、10:00出社→18:30退勤といった毎日固定の出退勤時間で出勤している者が数名います。
私の上長はこの出勤の仕方について、
「これだと時差出勤で、当社は時差出勤を認めていない。フレックスは日々労働時間が変動するものだからこういった使用はずれている」
として、社内フレックス使用者にフレックスの使用方法について改めて注意喚起及び指導を行なうよう指示されています。
私としては、確かに内容は時差出勤だと思うのですが、本人がこれをフレックスとして使用している以上、注意はできないでのはないかと悩んでいます。フレックスの枠内で時差出勤のように使用しているという認識です。

注意喚起や指導は必要でしょうか。

投稿日:2023/06/23 17:19 ID:QA-0128267

石焼き芋さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

両者は似て非なるもの

▼時差出勤とフレックスタイム制の違いは、出勤・退勤時刻を変更できるかどうかと、1日に働く時間を変更できるかどうかです。
▼時差出勤制は出勤時間を会社や職場単位で一斉に導入されるもので、個人で決めることはできません。
▼フレックスタイム制はコアタイムさえ守れば出勤時間を自由に決められます。フレックスタイム制は自分で自由に働く時間を指定して効率よく働くことが目的です。
▼時差出勤制は満員電車などの混雑を回避するために出勤時間をずらすことが大きな目的です。

投稿日:2023/06/24 10:23 ID:QA-0128277

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/10 11:57 ID:QA-0128738大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制とは出退勤時刻を労働者本人の自由裁量で決定出来ず制度を指すものになります。

従いまして、たとえ常に同じ始終業時刻で勤務されているとしましても、それも本人の自由ですので、誤った制度利用とはいえず注意等を行う事は当然ながら認められません。

仮に毎回10:00出社→18:30退勤という勤務時間で何か業務上問題が有るという事でしたら、コンプライアンス上フレックスタイム制自体を廃止されるべきといえます。

投稿日:2023/06/24 21:13 ID:QA-0128285

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/10 11:57 ID:QA-0128739大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「フレックスの使用を認めており(使用率10%程度)、フレックスを使用する従業員の中で、10:00出社→18:30退勤といった毎日固定の出退勤時間で出勤している者が数名いる」、という状況から推察しますと、①就業規則等への規定、②労使協定で所定の事項を定める、③労基署への届出(清算期間が1か月以内の場合は届出不要)といった法的な手続きを踏んで、制度として正式にフレックスタイム制を導入しているのか疑問でしかありません。

1日の労働時間の長さを固定するのではなく、一定の期間(例えば1か月)についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めて働くことができる、というのがフレックスタイム制です。

御社では、1日の所定労働時間が7時間30分と固定されていますので、これは単に通常の労働時間制でしかなく、その場合、コアタイムを設けてフレックスの使用を認めるといった発想はあり得ず、また、フレックスの枠内で時差出勤のように使用しているというのもおおよそ理解しがたい状況であり、速やかに改善を図り、労務管理の適正化を進める必要があります。

投稿日:2023/06/25 10:08 ID:QA-0128286

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/10 11:58 ID:QA-0128740参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスだからといって毎日変動した時間に来なくてはならないというものでは
ありませんので、注意喚起及び指導を行なうといったたぐいのものではありません。

ただし、そのような状態が続くようであれば、
フレックス対象者からはずしたり、時差出勤制度を検討するといった選択があります。

投稿日:2023/06/26 10:23 ID:QA-0128296

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/10 11:58 ID:QA-0128741大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

フレックス

フレックス制度は社員が自由に勤務時間を決められる働き方であり、結果として同一時刻であることは何ら問題ありません。
人事的には目的があっての制度ですから、制度目的を幹部自ら揺るがせるような事態は、大きな課題のように思います。

投稿日:2023/06/26 12:36 ID:QA-0128305

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/10 11:58 ID:QA-0128742大変参考になった

回答が参考になった 1

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