フレックスタイム
当社ではフレックスタイム(コアタイムあり)を導入していますが、出社時間は30分単位に区切られており、9:30や10:00といった区切りの良い時間に出社しなければならないことになっています。(退社についても同様)これはフレックス時間帯については労働者がフレキシブルに始業または終業時間を決めることができるという点から見て、法律上問題はないのでしょうか。
投稿日:2007/04/12 10:11 ID:QA-0008116
- スワンさん
- 東京都/機械(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
フレックスタイムにつきまして、基本的には決められた時間帯の中で出退勤の自由裁量を認めなければなりませんが、業務運営上必要な場合に文面のような区分をされることについては、特に出退勤の自由を妨げるとはいえませんので特に問題ないと思われます。
しかしながら、業務の都合により時間外の労働が発生した場合には、上記制度の区分に関わらず30分以内の端数であっても必要に応じ相当分の賃金支給を行わなければなりませんのでご注意下さい。
投稿日:2007/04/12 11:27 ID:QA-0008118
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2007/04/16 08:59 ID:QA-0033260大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
お答えします。
フレックスタイム制とは
労働者が、一定期間の中で一定時間数(契約時間)
労働することを条件として
1日の労働を自由に開始し、終了できる制度である。
という趣旨なので
区切りのいい時間に出社しなければいけない
という制限は
厳密には問題が生じるかと思われます。
ありがとうございました。
投稿日:2007/04/13 20:52 ID:QA-0008133
相談者より
ありがとうございました。
人事の役割は法律最低限の基準を守ることだけではなく、社員にとって働きやすく、モチベーションの上がる職場を実現することだと思います。そういう観点から制度の見直しをしなければならないと考えております。
投稿日:2007/04/16 09:02 ID:QA-0033267大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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