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スーパーフレックスの休日出勤

弊社は、コアタイムなしのフレックス制度を導入しており
フレックスタイムは7:00~22:00となっています。

急な客先対応の為、休日の19:00~23:00まで
就業する必要が見込まれ、休日出勤および振替休日の申請が
あった場合、1日の労働時間が4時間でも一か月のフレックス内で
対応できるものでしょうか?
※22:00~23:00については、別途 深夜手当を支給いたします。

投稿日:2021/08/16 16:14 ID:QA-0106428

京neneさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制におきましては1日の所定労働時間はございません。1日の標準労働時間の定めはございますが、必ずこの時間勤務しなければならないといった義務を示すものではございません。

従いまして、1日の労働時間が4時間であっても休日勤務や振替等の対応が可能になります。

投稿日:2021/08/16 17:17 ID:QA-0106433

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則で、振替休日が規定されていれば可能です。

コアタイム無しのフレックスの場合には、
1日の勤務時間は、特に決まりはなく、労使協定で、
例えば、1日1時間以上勤務することなどどのように決められているかによります。

ですから、1日の労働時間は必ずしも、フルタイムとは限りません。

投稿日:2021/08/16 18:23 ID:QA-0106451

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

スーパーフレックス

スーパーフレックスですので、1分でも勤務すれば振替日に勤務したことになります。

投稿日:2021/08/17 12:36 ID:QA-0106510

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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