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フレックスの時間外手当について

弊社では現在フレックスを導入し、フレキシブルを7:00~9:00、9:00~22:00に設定し、コアタイムを9:00~14:00に設定しております。

フレックスでは、日ごとの時間外の計算ではなく、清算期間毎に時間外を計算するという認識ですが、何故深夜のみ単純に時間数ではなく、深夜割増が付くのでしょうか?

基本的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

投稿日:2009/02/24 13:17 ID:QA-0015287

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定の割増賃金には「時間外」「休日」「深夜」の3種類がございますが、基本的に各々異なった理由で割増を行なうべきものとお考え下さい。

つまり「時間外割増」は労働時間数の過重負担への抑制措置として設けられているものですが、「深夜割増」は通常であれば就寝すべき時間帯で働く事による負担への抑制措置として設けられているものといえます。

従いまして、22時~5時の間の勤務につきましては、時間数に関係なく、またフレックスタイム制の有無にも関係なく深夜割増賃金の支給が当然必要ということになります。

投稿日:2009/02/24 23:30 ID:QA-0015293

相談者より

 

投稿日:2009/02/24 23:30 ID:QA-0036002大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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