無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了
※登録内容はマイページで確認・変更できます

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

健康診断受診時間を勤務扱いとすることについて

いつもお世話になっております。

この度弊社では、平日就業時間内の健康診断受診時間については、勤務扱いとすることとなりました。

就業規則、給与規定では今まで特に記載をしていなかったのですが、反映させるべきでしょうか。
また反映させる場合はどのような文言が好ましいのでしょうか。

ご確認いただければと思います。

投稿日:2023/05/25 12:01 ID:QA-0127227

Chickenさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6
投稿日時順 評価順

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業時間内であれば会社の指揮命令下にある状態ですし、かつ会社に義務付け…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2023/05/25 13:12 ID:QA-0127233

相談者より

早速ご回答ありがとうございます。

言葉選びが悪く申し訳ございませんでしたが、今回、健康診断受診の時間(常識的な所要時間の範囲)を勤務扱いとし、賃金を支払うとの方針にしました。(無給休暇でもなく、欠勤でもなく、有休消化でもない)

今までは各々有給を使用したり休日に受診しておりました。

この場合でも規則等には反映不要か改めてご教示いただけますでしょうか。

お忙しいなか申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/05/25 15:19 ID:QA-0127243大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一般健康診断については、特定健康診断とは異なり、 有給か無給かは、労使で話し合って決めろということになっています。 た…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2023/05/25 15:36 ID:QA-0127247

相談者より

ご回答ありがとうございます。
特段記載しないケースが少なくないとのことなので、社内で周知するにとどめようと思います。

投稿日:2023/05/26 09:56 ID:QA-0127266大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

会社の指示の下で健康診断受診に要した時間は労働時間として扱われますので、あえて記載はなくても構いませんが、記載するのであ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2023/05/25 15:48 ID:QA-0127248

相談者より

ご回答ありがとうございます。
あえて記載しなくてもよいとのことで、とりあえず社内周知を行い、上がどうしても、というのであればいただきました文言の体で記載しようと思います。

投稿日:2023/05/26 09:58 ID:QA-0127267大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「就業免除」

▼本件を含め類似の時間帯は。「就業免除」と表現されている場合…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2023/05/25 16:29 ID:QA-0127251

相談者より

ご回答ありがとうございます。
「就業免除」という表現となること参考にさせていただきます。
類似時間についても同様になりましたら表現を使用させていただきます。

投稿日:2023/05/26 09:59 ID:QA-0127268大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 今回示された内容に沿…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2023/05/25 19:32 ID:QA-0127253

相談者より

再度のご回答ありがとうございます。
何度も申し訳ございませんでしたが、記載不要とのことでひとまず安心いたしました。

投稿日:2023/05/26 10:00 ID:QA-0127269大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

勤務中に検診を受けさせることは普通に行われているので、そのよ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2023/05/25 21:19 ID:QA-0127257

相談者より

ご回答ありがとうございます。
特段記載しなくてよいとのことなので、社内で周知していきたいと思います。

投稿日:2023/05/26 10:01 ID:QA-0127270大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら
キーワードで相談を探す
この相談に関連するQ&Aを見る
業務に関するちょっとした疑問から重要な人事戦略まで、
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
新たに相談する

「人事のQ&A」で相談するには、
『日本の人事部』会員への登録が必要です。

関連する書式・テンプレート
関連する資料
企業の健康診断how to 本 ~健康診断の進め方から結果の活用までをまるっと解説~

労働安全衛生法第66条で、事業者は労働者に対し医師による健康診断を行わなければならないとあります。
本資料では、一般健康診断の中から、雇入時の健康診断と定期健康診断についての健診内容、定期健康診断の計画・受診から事後措置までの流れをご紹介しています。【注目の資料】

特殊健康診断 基礎知識解説ブック

特殊健康診断とは、労働安全衛生法、じん肺法に定められている一定の有害な業務に従事する労働者に対しおこなわなければならない、医師による特別な項目についての健康診断です。
本お役立ち資料では、特殊健康診断の対象となる業務の詳細や、主な特殊健康診断の有所見率などをご紹介しています。【注目の資料】

人事総務向け 定期健康診断の事後措置ガイドブック

本ガイドブックでは、健康診断・健康管理について基礎から学びたい
担当者向けの情報をまとめました。感染症対策によって変わった業務・変わ
らない業務もふまえた実務を解説していますので、参考にしてみてください。