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退職勧奨について

就業者(管理職)より異動希望がありました。(特に理由なし)
本人は今の部署以外ならどんな部署でも良い(給与が下がっても良い)と言っておりますが、現状では異動先(受入れ先)が無い状況です。

※補足1.就業規則には自己の都合による降格、降給に関する記載はない(これまで降格、降給の実施はない社風)
※補足2.定年まであと2年程度
※補足3.本人の希望による早期退職者に向けた補償制度あり
※補足4.役職定年制度はない

<相談内容>
1.異動先が見つかった場合
本人の同意があれば降格、降給することは可能でしょうか?(どの程度まで可能なのか?)

2.異動先が見つからない場合
早期退職者として(給与、退職金等の配慮をして)退職勧奨を行うことは可能でしょうか?

3.高齢化にともないこれまで担当していた業務が出来なくなった場合について、就業規則上で整備するべき内容があればご教示いただきたい。

以上、アドバイスをお願いいたします。

投稿日:2023/05/12 19:44 ID:QA-0126754

8455さん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自主退職希望を認めるのが好ましい選択肢

▼ご説明の限りでは、会社が継続雇用に固執しなくてはならない事由は窺えませんし、退職事由の明確化を強要することも不要です。
▼本人の退職が会社に格別のマイナス影響を齎さない限り、自主退職希望を認めてあげればよいのではないでしょうか・・・。

投稿日:2023/05/15 11:07 ID:QA-0126779

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/05/29 10:09 ID:QA-0127310参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.同意があれば、可能です。
  自由意志による同意であれば、どの程度ということはありません。

2.異動は本人の希望であり、解雇回避措置ということではありませんので、
  退職勧奨はすべきではないでしょう。
  まず、異動先がないことを説明し、現部署にいるか、自己都合で退職するかの
  選択ではないでしょうか。

3.高齢化に限らず、人事権の裁量で異動、降格は可能です。
  

投稿日:2023/05/15 13:56 ID:QA-0126794

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/29 10:09 ID:QA-0127311参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、規定に無い場合でも本人の同意が有れば可能となります。逆にいえば、本人の同意が有れば減額の上限等もございません。

2につきましては、1の場合も含めましてそもそも異動の希望に応じる義務まではございませんので当然可能になります。

3につきましては、異動事由の中に定められるとよいでしょう。

投稿日:2023/05/15 18:09 ID:QA-0126808

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/05/29 10:09 ID:QA-0127312参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.同意あれば可能です。
2.勧奨なので、まずは話し合いでしょう。
3.業務構造の変化などを先読みして人事政策にあたることが本来ですが、急な環境変化など、対応が間に合わなければ本人と話し合って退職パッケージなども選択肢に入れるべきでしょう。

投稿日:2023/05/15 23:07 ID:QA-0126828

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/29 10:10 ID:QA-0127313参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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