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長期欠勤従業員の自然退職に関して

【背景】
勤続5年以上のパート従業員がおり、有期雇用契約の無期転換をめぐって労働審判になりました。結果は従業員の地位復帰が認められることとなりましたが、終結後の過程で本人がメンタル不調となり1日も出勤しておりません。

【経過】
ご本人から休職の申出がありましたが、当社のパート就業規則には休職規定はなく、正社員就業規則では「欠勤が引続き1か月を超えた場合、医師の診断書を提出」し、会社の休職命令を受けるという内容になっております。そこで正社員の規定を準用し対応を考えましたが、休職命令を発出するにあたり本人に依頼した誓約書等の提出がなく、欠勤状態が3か月以上経過しております。
また休職が認められた場合の、休職期間は10か月(勤続5年以上の場合)と定めております。

【質問】
今後、体調が回復し復職の可能性もありますが、万一、この欠勤状況が継続した場合、どの時点をもって「自然退職」扱いが可能となりますでしょうか。

(長期欠勤について就業規則では「正当な」理由がない場合についてのみ規定しており、今回のようなケースは当たらないのでは想定しております。
休職の場合は「休職期間満了日に就業不能の場合は自然退職する」と定めております。)

ご教授頂けますと幸いです。

投稿日:2023/01/25 16:26 ID:QA-0123008

satokinさん
東京都/医療機器(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パート、無期転換社員に休職制度があるかないかによりますし、
根拠なく、準用はできません。

休職制度は解雇回避措置ともいえますので、
休職制度がないとなると、労務提供できないわけですから、
普通解雇の対象となります。

仮に休職を準用するのであれば、休職規定を根拠に休職を書面で命じる必要があります。

いずれにしましても、医師の診断書を求め、判断する必要があります。

投稿日:2023/01/25 17:28 ID:QA-0123011

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社の就業規則では、パートタイム就業規則に規定のない事項は、正社員の規定に準ずる、としておりますのでご相談致しました次第です。
要件の書類が整わず状況が膠着しております故、打開策を模索しております。
しかしまずはご本人の体調が戻ることが一番とは思っております。

投稿日:2023/01/26 13:35 ID:QA-0123039参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、誓約書に法的効力はございませんし、誓約書が無くとも休職指示を出す事は可能ですので、医師の診断書の提出さえあれば休職指示をされるべきです。

それによって、就業規則に基づき10カ月経過時点での自然退職規定がなされていれば、退職扱いが可能といえます。

投稿日:2023/01/27 13:27 ID:QA-0123087

相談者より

コメント回答を頂き、ありがとうございました。確かに医師の診断書がありますので、休職扱いとすべきこと、理解いたしました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/01/27 14:43 ID:QA-0123101大変参考になった

回答が参考になった 0

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