副業先が業務委託である場合の通勤災害の適用
当社では副業の緩和を予定しております。
従業員の中には、副業先と業務委託契約を結んだ上で、昼間は当社で勤務し、当社の終業後に業務委託先で働きたいとの希望もあるようです(例:スクールの講師など)。
こうした場合で、当社から業務委託先に移動する途中で事故に遭った場合、通勤災害の適用の余地はあるでしょうか。
(上のようなケースで副業先が雇用契約であれば副業先の通勤災害になるかと存じますが、雇用契約でない場合には、当社からの帰宅途中に発生した事故であるとして当社側で通勤災害を適用しうるのかどうか、お伺いできれば幸いです。)
宜しくお願いいたします。
投稿日:2022/11/10 18:50 ID:QA-0120923
- NT2525さん
- 東京都/その他業種(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一時的な立ち寄り等ではなく別の所用目的の移動になりますので、原則通勤には該当しないものと考えられます。
従いまして、通常労災に関わる通勤災害の適用はないものといえるでしょう。
投稿日:2022/11/11 11:00 ID:QA-0120933
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/11/16 10:24 ID:QA-0121066大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業場所から他の就業の場所への移動を含む
▼複数の異なる事業場で働く労働者については、一つ目の就業の場所での勤務が終了した後に、もう二つ目の就業の場所へ向かう場合の移動をいいます。
▼従い、通勤災害は、就業の場所から他の就業の場所への移動を含みます。
投稿日:2022/11/11 12:11 ID:QA-0120938
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/11/16 10:24 ID:QA-0121067参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労働局のいう「逸脱、中断」とは別なので、おそらく貴社通勤とはみなさないと判断されるのではないでしょうか。
投稿日:2022/11/11 12:18 ID:QA-0120941
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/11/16 10:24 ID:QA-0121065大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
副業先で従業員であれば、副業先の通勤災害となりますが、
副業先の従業員ということでなければ、通勤災害の適用とはなりません。
投稿日:2022/11/11 17:14 ID:QA-0120947
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/11/16 10:23 ID:QA-0121063大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
副業先との間に雇用関係はなく、個人事業主として業務をこなす以上は通勤とはならず、通勤災害の適用の余地はないでしょう。
投稿日:2022/11/13 08:06 ID:QA-0120974
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/11/16 10:24 ID:QA-0121064大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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