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月単位の変形労働時間制における連続勤務日数について

いつも的確な回答をいただきありがとうございます。

当社は月単位の変形労働時間制(1ヶ月を平均した1週当たりの労働時間を40時間)を導入しており、36協定により1ヶ月あたり2日まで法定休日の労働を認めております。

労働基準法安全配慮義務といった観点からすれば、連続勤務日数を12日を上限とすることが望ましいかと存じますが、「4週4日」ということを考慮すれば、例えば月曜日から翌々週の土曜日までの連続20日間の勤務も可能ではないかとも考えられると思っております。

この考え方は法律違反に当たるのでしょうか。ご教示いただければ幸いです。

投稿日:2022/10/24 19:01 ID:QA-0120266

TOSHIさん
埼玉県/機械(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定休日を確保したうえで、かつ就業規則の休日規定どおりで、
1週40時間となるようシフトを組んでください。

36協定に則て、法定休日労働をしたり、休日規定によっては、
結果的に連続20時間労働もありえます、

投稿日:2022/10/25 09:35 ID:QA-0120277

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/11/01 13:24 ID:QA-0120597あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1カ月単位の変形労働時間制に関しましては、連続勤務日数の制限は特に定められておりません。

従いまして、連続20日勤務についても直ちに法律違反とはなりませんが、やはり安全配慮義務の観点から極力避けるべきといえます。

投稿日:2022/10/25 12:25 ID:QA-0120292

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/11/01 13:24 ID:QA-0120598参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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