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時短勤務者と変形労働時間制について

表題の件についてご質問させていただきます。

育児休業後の時短勤務職員への変形労働時間制の適用について、何点かご質問させていただきます。

①所定労働時間6時間、日々の勤務時間は変わらずにシフト制のため週によって休みが変わる職員について。この場合、週6日働いても6時間×6日で36時間となり、1日8時間、1週間40時間、月の上限を超えることはないと思うのですが、この場合に一か月単位の変形労働時間制を取り入れるメリットのようなものはあるのでしょうか。
②所定労働時間7時間、日々の勤務時間は変わらずにシフト制のため週によって休みが変わる職員について。この場合、週6日働くと7時間×6日で42時間となり、1日8時間は超えなくとも、1週間40時間を超える週が出てくるので一か月単位の変形労働時間制を適用させる意味はあるかと思うのですが、そもそも時短7時間職員に対して、平均して40時間におさまっている等の要件を満たしていれば一か月単位の変形労働時間制を適用させてもよろしいのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/20 08:00 ID:QA-0138771

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.ご認識のとおり、1か月変形のメリットはないです。

2.1日7時間以内で、
  かつ所定労働時間の免除がなければ、1週42時間は可能です。

投稿日:2024/05/20 10:54 ID:QA-0138783

相談者より

ご回答ありがとうございます。

追加でもう一点ご質問させていただきます。

①、②共に所定労働時間6時間、7時間で固定の場合、時間外として割増賃金が発生するのは8時間超えた場合ということでよろしいでしょうか。

投稿日:2024/05/22 09:01 ID:QA-0138883大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、変形労働時間制のメリットは時間外労働が不規則に発生する場合に週平均の法定労働時間内に収める事で割増賃金の支給を免れる事が出来る点にございます。それ故、時短勤務者等時間外労働の発生が殆ど想定されていない場合ですとメリットは乏しいものといえます。

2につきましては、時短勤務であっても、変形労働時間制の要件を満たしていれば適用は可能です。

投稿日:2024/05/20 22:40 ID:QA-0138807

相談者より

ご回答ありがとうございます。

追加でもう一点ご質問させていただきます。

①、②共に所定労働時間6時間、7時間で固定の場合、時間外として割増賃金が発生するのは8時間超えた場合ということでよろしいでしょうか。

投稿日:2024/05/22 09:01 ID:QA-0138884大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

変形労働制と時短勤務は相性が悪く、元来併用する意義が見出しにくいと思います。
1.無いと思います
2.適用は可能でしょうが、意味がないのではありませんか

投稿日:2024/05/21 21:38 ID:QA-0138875

相談者より

ご回答ありがとうございます。

追加でもう一点ご質問させていただきます。

①、②共に所定労働時間6時間、7時間で固定の場合、時間外として割増賃金が発生するのは8時間超えた場合ということでよろしいでしょうか。

投稿日:2024/05/22 09:02 ID:QA-0138885大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご認識の通りで、8時間を超える場合に時間外割増賃金の支払対象とされます。

投稿日:2024/05/22 18:48 ID:QA-0138913

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/05/23 09:17 ID:QA-0138932大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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