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労働保険料について

労働保険料についてお尋ねします。
当社では、賃金支払い体系が複数あります。
①当月給与分と前月残業分を当月25日に支払う場合。
②前月の日給と前月残業分を翌月25日に支払う場合。
③前月16日から当月15日までの日給と残業分を当月25日に支払う場合。
この場合、雇用保険料の個人負担分を支払日によって決定しています。
(たとえば4月25日の支払いは、支払い体系に関わらず、4月の保険料率を適用している)
もし、これで問題なければ労働保険料の納付算定についても同様に計算してもいいのでしょうか。

投稿日:2008/04/07 20:52 ID:QA-0012000

*****さん
宮城県/その他業種(企業規模 51~100人)

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