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みなし残業制度における業務量の計画

160時間/月の標準労働時間で25時間/月のみなし残業を設定していると仮定します。

この時、185時間/月の労働を前提として業務量を計画するのは適切でしょうか?(社会通念的に、法律的にそれぞれの観点から)

あるいはそもそも業務量の計画という概念自体、正式には存在しないのでしょうか。

投稿日:2022/08/26 14:03 ID:QA-0118498

たかりょうさん
東京都/食品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

見做し時間外労働時間の正確性

▼御社の直近月の時間外労働実績が、25時間前後に収斂しておれば、現行の見做し設定は、実務的に合理的と判断できます。 
▼ご質問の「業務量の計画」は概念的ではなく、実態的に存在しなければ、みなし残業も、存在する余地もないことになります。

投稿日:2022/08/26 16:25 ID:QA-0118504

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務量の計画なるものは運営面からはあってしかるべきといえるでしょうが、法的に定めのある事柄ではございません。

しかしながら、計画される以上法定労働時間等法定事項に沿った内容であるべきといえます。

そして、みなし残業で25時間分の残業代が支給されるとしましても、残業を極力抑える事が今日の事業者に求められている事に変わりはございませんので、当初から「残業ありき」の計画を進める事は避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2022/08/26 17:48 ID:QA-0118508

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

残業

本来残業は禁じられているのが法の趣旨ですが、実態的必要性から36協定などの厳格な許可の下、認められているだけです。
つまり残業前提の職務自体が破綻しているといえます。もちろん各社事情でゼロが難しいとしても、始めから残業しなければ成り立たない人員計画、人事政策はコンプライアンス上も、何より社員のモラール(士気高揚)上も認められないと考えます。

投稿日:2022/08/29 11:31 ID:QA-0118538

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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