養育期間標準報酬月額の特例について
いつも大変お世話になっております。
弊社は今まで「養育期間標準報酬月額の特例の処理を行ったことが
ありません。
対象になる従業員への制度の説明を行い、申出があれば手続きを進めようと
思っています。
この制度のメリットはわかるのですが、デメリットはありますか?
調べても出てこないのでこちらで質問させていただきます
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2024/05/20 14:58 ID:QA-0138786
- はたひろ1971さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
デメリットはないといってよろしいでしょう。
昨今は、添付書類も簡略化されました。
投稿日:2024/05/20 15:56 ID:QA-0138791
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2024/05/20 19:46 ID:QA-0138800大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
標準報酬月額が下がっても、従前の標準報酬月額で厚生年金の支給額が計算されるというメリットしかないように思います。
投稿日:2024/05/20 22:32 ID:QA-0138804
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、将来の年金額の減少を避ける為の特例措置になりますが、追加で社会保険料を納める必要が無い事からも特にデメリットはございません。
その他手続き詳細に関しましては、所轄の年金事務所でご確認頂ければよいでしょう。
投稿日:2024/05/20 22:51 ID:QA-0138809
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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