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月途中(15日)退職での公休の取得に関して

こんにちは、15日退職(6日からは有休消化)の場合公休の付与はどうなるな教えていただきたいです。
その月の公休が8日の場合は4日付与されるのでしょうか?解答よろしくお願いします

投稿日:2024/05/20 13:55 ID:QA-0138785

ひんすすすすすさん
京都府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日については、就業規則、雇用契約書で明確にしておく必要があります。

まずは、
就業規則、雇用契約書ではどのように規定しているのか確認してください。

投稿日:2024/05/20 15:54 ID:QA-0138790

相談者より

回答ありがとうございます。確認してみます!

投稿日:2024/05/20 19:17 ID:QA-0138798大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

公休は付与では無く、公休日の支給ルールにより設定は決まっています。貴社が決めたルールであり、途中退職時の定めがないのであれば、どうするか経営判断して下さい。
会社がそうした事態を想定していないようであれば、社員に不利にならないよう留意して下さい。

投稿日:2024/05/20 22:35 ID:QA-0138806

相談者より

回答ありがとうございます!

投稿日:2024/05/21 12:35 ID:QA-0138837大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社就業規則の定めによりますので、特に途中入退職の際のルールが定められていなければ、週1日の法定休日を確保される事を除きそもそも決めようがないものといえます。その際は、少なくとも半数の4日は付与されるべきといえるでしょう。

そのような場合でも通常であれば事前に公休日の設定をされているはずですが、それさえ決められていないという事でしたら、制度上の不備ともいえますので、これを機会にこのような場合について付与の仕方の定めを置かれるかまたは通常の週休制等に変えられる事をお勧めいたします。

投稿日:2024/05/20 22:47 ID:QA-0138808

相談者より

回答ありがとうございました

投稿日:2024/05/21 12:36 ID:QA-0138838大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

月の途中で退職するからといって、公休を半分にするといったことはできません。

全ては、就業規則の規定に従うことになります。

投稿日:2024/05/21 08:50 ID:QA-0138818

相談者より

そうですね、ありがとうございます!

投稿日:2024/05/21 12:37 ID:QA-0138839大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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