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育児休業終了時期の会社都合での変更

出産を予定している従業員がおります。
本人が希望として提出してきた復職日を「早める」、あるいは「遅らせる」ことは、労基法上は可能なのでしょうか?また、本人側に相談すること自体にも問題は起きますでしょうか?

投稿日:2022/06/24 19:11 ID:QA-0116563

SSyさん
東京都/教育(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育休は本人の申し出によりますので、会社が一方的に復職日を変更することはできません。

復職日を本人と相談して決めることは可能です。

投稿日:2022/06/25 05:20 ID:QA-0116566

相談者より

とても参考になりました。

投稿日:2022/06/27 09:37 ID:QA-0116588大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業につきましては、労働基準法ではなく育児介護休業法に基づく制度になります。

そこで、育児介護休業法第9条第1項によりますと、育児休業期間は「育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日までの間とする」と定められており、終了予定日を会社側によって変更出来るといった定めはございません。

従いまして、原則としまして変更は認められませんが、例えば当人の完全な自由意志による選択を認められた上で、復職日の変更可否のご相談をされる程度であれば差し支えございません。

投稿日:2022/06/25 21:12 ID:QA-0116581

相談者より

とても参考になりました。

投稿日:2022/06/27 09:38 ID:QA-0116589大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

産後休暇の短縮

▼8週間の産後休暇とは、出産の翌日から数えて8週間をいい、この期間を経過しない女性労働者を就業させてはいけないと決められています。
▼但し、産後6週間を経過した女性が請求した場合に、医師がその就業につき支障がないと認めた業務につかせることは差し支えありません 。
▼つまり、産後の6週間は、本人が希望しても就業は禁止しなければなりません。(違反した場合の罰則:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

投稿日:2022/06/26 13:35 ID:QA-0116583

相談者より

とても参考になりました。

投稿日:2022/06/27 09:38 ID:QA-0116590大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

復帰日を早める(休業終了予定日を繰上げる)ことに関しては、法律に定めはありませんので、本人が希望し会社が認める限り問題はなく、復帰日を遅らせる(休業終了予定日を繰下げる)場合も、本人が希望すれば子が1歳になるまでは特に事情がなくても可能です

相談をしながら調整することまでは禁止されているわけではありませんが、あくまで本人の意思が最優先ですから、そこは注意が必要です。

投稿日:2022/06/27 09:27 ID:QA-0116586

相談者より

とても参考になりました。

投稿日:2022/06/27 09:38 ID:QA-0116591大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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