無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出張時の残業手当について

事業所外のみなし労働時間を採用しておりますが、深夜残業が連日及ぶケースが多く、不満が溜まり過去に21:00を超えた場合、以降の業務時間を30分単位で申請ができるようになった経緯があるようです。
しかし、出張には必ず伝票を持ち込み客先から何時~何時まで、といった対応時間が記載された書面にサインを頂いて帰るため、みなしの必要がないのではないかと感じています。
また、管理職が同行している場合であっても基本的には社内規定の21:00を超えたところからが、残業申請できるようになっております。
そこでお聞きしたいのは、作業時間が記載された客先サイン入り書類が有るのにも関わらず、残業時間が21:00からしか残業をつけることが本当にできないのか、と管理職同行時の処理の仕方について、ご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/01/24 14:34 ID:QA-0111635

N.N.さん
岡山県/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと御社側で労働時間の把握は可能といえますので、そうであればそもそも事業場外のみなし労働時間の適用は認められません。事業場外のみなし労働時間につきましては、単に社外での勤務というだけではなくあくまで労働時間の計算が困難といった特別な事情がある場合に限られます。

従いまして、現行のみなし制度は廃止されると共に、管理職の同行有無に関わらず通常の労働時間制を適用され実際の勤務に応じた時間外労働(※時間帯に関係なく1日8時間を超えると発生)を計算する事が必要といえるでしょう。

投稿日:2022/01/24 16:38 ID:QA-0111642

相談者より

みなし制度については、営業職が伝票などの書面を残すことが困難なため、完全に撤廃が難しいです。が、規則を変えるよう求めてみたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2022/01/24 18:37 ID:QA-0111647大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

管理職の同行など、会社として労働時間の把握ができる場合には、

事業場外みなしとはならず、
21:00を超えてからについての、合理的な根拠がない限り、
働いた時間については、賃金を支払う必要があります。

投稿日:2022/01/24 16:51 ID:QA-0111644

相談者より

客先サイン入り伝票は時間管理材料になるという認識で就業規則の改定を求めようと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2022/01/24 18:41 ID:QA-0111648参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

事業所外のみなし労働

事業所外のみなし労働を適用するためには、使用者の指揮監督が及ばないことが条件であり、そうでない場合は、労働時間の算定が可能であり、みなし労働時間制の適用はできません。
また残業は実働に基づいて算定されなければなりませんので、21囲碁しか認めないことも違法です。
要件を満たさないみなしは直ちに止め、未払い残業代は支給する必要があります。伝票については証拠を残せるようにするか、写真などで提出させるなど、現実的な対応とすべきでしょう。

投稿日:2022/01/24 19:03 ID:QA-0111649

相談者より

入社してからおかしい、と思っていたことが正しいようで、安心しました。ありがとうございました。

投稿日:2022/01/25 13:28 ID:QA-0111676大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード