出張時の残業手当について
事業所外のみなし労働時間を採用しておりますが、深夜残業が連日及ぶケースが多く、不満が溜まり過去に21:00を超えた場合、以降の業務時間を30分単位で申請ができるようになった経緯があるようです。
しかし、出張には必ず伝票を持ち込み客先から何時~何時まで、といった対応時間が記載された書面にサインを頂いて帰るため、みなしの必要がないのではないかと感じています。
また、管理職が同行している場合であっても基本的には社内規定の21:00を超えたところからが、残業申請できるようになっております。
そこでお聞きしたいのは、作業時間が記載された客先サイン入り書類が有るのにも関わらず、残業時間が21:00からしか残業をつけることが本当にできないのか、と管理職同行時の処理の仕方について、ご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/01/24 14:34 ID:QA-0111635
- N.N.さん
- 岡山県/機械(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと御社側で労働時間の把握は可能といえますので、そうであればそもそも事業場外のみなし労働時間の適用は認められません。事業場外のみなし労働時間につきましては、単に社外での勤務というだけではなくあくまで労働時間の計算が困難といった特別な事情がある場合に限られます。
従いまして、現行のみなし制度は廃止されると共に、管理職の同行有無に関わらず通常の労働時間制を適用され実際の勤務に応じた時間外労働(※時間帯に関係なく1日8時間を超えると発生)を計算する事が必要といえるでしょう。
投稿日:2022/01/24 16:38 ID:QA-0111642
相談者より
みなし制度については、営業職が伝票などの書面を残すことが困難なため、完全に撤廃が難しいです。が、規則を変えるよう求めてみたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/24 18:37 ID:QA-0111647大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
管理職の同行など、会社として労働時間の把握ができる場合には、
事業場外みなしとはならず、
21:00を超えてからについての、合理的な根拠がない限り、
働いた時間については、賃金を支払う必要があります。
投稿日:2022/01/24 16:51 ID:QA-0111644
相談者より
客先サイン入り伝票は時間管理材料になるという認識で就業規則の改定を求めようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/24 18:41 ID:QA-0111648参考になった
プロフェッショナルからの回答
事業所外のみなし労働
事業所外のみなし労働を適用するためには、使用者の指揮監督が及ばないことが条件であり、そうでない場合は、労働時間の算定が可能であり、みなし労働時間制の適用はできません。
また残業は実働に基づいて算定されなければなりませんので、21囲碁しか認めないことも違法です。
要件を満たさないみなしは直ちに止め、未払い残業代は支給する必要があります。伝票については証拠を残せるようにするか、写真などで提出させるなど、現実的な対応とすべきでしょう。
投稿日:2022/01/24 19:03 ID:QA-0111649
相談者より
入社してからおかしい、と思っていたことが正しいようで、安心しました。ありがとうございました。
投稿日:2022/01/25 13:28 ID:QA-0111676大変参考になった
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