2暦日に渡る勤務について
いつもありがとうございます。
2暦日に渡る勤務を行う場合の取り扱いについてご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
前提として、9時~翌9時の24時間拘束、実働16時間、休憩・仮眠8時間とさせていただきます(複数人勤務のため、休憩・仮眠はしっかりとれます)。
(1)何の制度も導入していない場合は8時間を超える部分から割増賃金が発生することになりますが、仮に翌日9時からも引き続いて勤務する場合(普通はありません)は、翌日の始業時間を超えての勤務になりますので、割増賃金は不要ということで問題ないでしょうか。
(2)仮に1か月単位の変形労働時間制を導入する場合、(1)と同じような残業があった場合は、翌日の始業時間を超えての勤務ですが、所定労働時間を超えた勤務となるため、割増賃金が必要ということになりますでしょうか。
(3)仮に、ある日について24時間の勤務後に3時間の連続勤務を行うという勤務シフトを予め立てていた場合で、それを含めても1か月のトータルが1か月変形の枠に収まっていれば割増賃金は不要で問題ないことになりますでしょうか。
(4)2暦日に渡る勤務を行う者の有給休暇は2暦日で2日と考え、社員の場合、初回は入社半年後に10日(5回分)付与となりますが、
(ア)消化も1回につき2日消化するのが一般的でしょうか。
(イ)実働の半分(上記の場合8時間)を支給することで有給休暇を1日消化したとすることができますでしょうか。
(ウ)月末日に1暦日目の有給休暇を消化した場合、2暦日目の翌月1日の有給休暇分も当月支給の給与に含める必要がありますでしょうか。
以上、たくさんですみませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/12/25 18:26 ID:QA-0110989
- 人事三郎さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問が多岐に渡りますので、各々手短に回答させて頂きますと…
(1)割増賃金は不要です。
(2)変形労働時間制でも始業時刻を過ぎますと(1)と同じルールになりますので、割増不要になります。
(3)時間外割増は不要です。但し、当該勤務によって法定休日における勤務が発生する場合には、休日割増が必要になります。
(4)(ア)1回で2日消化となります。
(イ)暦日単位での消化になりますので、単に8時間=1日消化とする事は不可です。
(ウ)2日目は翌月の年休消化ですので、翌月分の給与で差し支えございません。
投稿日:2021/12/27 23:02 ID:QA-0111012
相談者より
年末のご多忙なときに回答いただきありがとうございます。
(4)について改めて質問させていただきます。
(ア)及び(イ)1日分を消化することはできないという意味でしょうか。残日数が1日しかない場合などもありますが、そのような場合、合法な消化方法、合法は賃金の支払い方はありますでしょうか。
(イ)2日目は翌月の給与でOK、ただし単に8時間とするのは不可とのことですが、合法的な支払い方としては、1勤務の賃金を、1日目と2日目の時間の割合(1勤務16時間=1日目12時間+2日目4時間のときは3対1で按分する)として支給するのは問題ありませんか?
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/12/29 22:41 ID:QA-0111057大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「(ア)及び(イ)1日分を消化することはできないという意味でしょうか。残日数が1日しかない場合などもありますが、そのような場合、合法な消化方法、合法は賃金の支払い方はありますでしょうか。」
― ご認識の通りで、1日分として消化は出来ません。但し、残日数が1日の場合でも通常勤務の日には当然ながら取得可能ですし、特に人事管理上問題はございません。
「(イ)2日目は翌月の給与でOK、ただし単に8時間とするのは不可とのことですが、合法的な支払い方としては、1勤務の賃金を、1日目と2日目の時間の割合(1勤務16時間=1日目12時間+2日目4時間のときは3対1で按分する)として支給するのは問題ありませんか?」
― ご認識の通りで問題ございません。
投稿日:2021/12/29 23:00 ID:QA-0111058
相談者より
本年もよろしくお願い申し上げます。
いただいたご回答に関しまして、「1日分として消化は出来ないが、通常勤務の日には取得可能」の部分の意味がよくわかりません。
通常勤務とはどのような勤務を指すのかご教示いただけますでしょうか。
投稿日:2022/01/04 20:41 ID:QA-0111128大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「「1日分として消化は出来ないが、通常勤務の日には取得可能」の部分の意味がよくわかりません。通常勤務とはどのような勤務を指すのかご教示いただけますでしょうか。」
― 1日分の年休が残っている場合という事ですので、単に日勤=通常勤務の日に取得するという意味です。もし日勤がない状況という事でしたら、翌年に繰越される事での対応になりますが、仮に当事案の方が規則的な交代勤務または常時夜勤という勤務形態でしたら、例外的に連続する24時間の1勤務を1日として扱う事も認められていますので、その場合は暦日単位でなく日を跨いだ1勤務について1日の年休を取得する事も可能とされます。
投稿日:2022/01/04 21:26 ID:QA-0111129
相談者より
ご回答ありがとうございます。
無知にて申し訳ございません。
「例外的に連続する24時間の1勤務を1日として扱う事も認められていますので、その場合は暦日単位でなく日を跨いだ1勤務について1日の年休を取得する事も可能とされます。」
の部分ですが、この場合、例えば初年度10日、有休が付与されるとしますと、24Hを1日として10日分を付与するということでしょうか。
また、有休休暇は週の勤務日数で法定付与日数が決められていますが、この場合は24Hを1日と数えるのでしょうか。そうすると付与日数は減るという理解でよいのでしょうか。
投稿日:2022/01/07 21:23 ID:QA-0111213大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「例えば初年度10日、有休が付与されるとしますと、24Hを1日として10日分を付与するということでしょうか。」
― 年休は基本的に暦日単位での付与になりますが、運用上連続する24Hを1日として扱い、これに年休を消化する措置も特例として可能になるという事です。
「また、有給休暇は週の勤務日数で法定付与日数が決められていますが、この場合は24Hを1日と数えるのでしょうか。そうすると付与日数は減るという理解でよいのでしょうか。」
― 週所定労働時間が30時間以上になりますと、労働日の扱いに関わらず比例付与ではなく正社員と同じ付与日数となります。30時間未満の場合には24Hを1労働日とされますと比例付与に応じて減じた付与日数となります。
投稿日:2022/01/08 22:59 ID:QA-0111221
相談者より
ありがとうございました。
たくさんの質問にも丁寧に回答いただき感謝いたします。今後ともよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2022/01/13 22:18 ID:QA-0111327大変参考になった
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