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年俸制の残業代に関して

いつも勉強させていただいています。

残業代に関して質問させていたただきます。

当社は、給与は年俸制で固定残業代含む内容で労働契約を結んでいます。
この場合でも、休日出勤と深夜労働残業は支給しないといけないのでしょうか。

追加情報として、従業員4名の設立して数年の会社です。
就業規則は、まだ作成していません。


秋に採用され総務人事経理のバックオフィスと事務全般を担当しています。
バックオフィス経験はなく、会社自体も今年に入り人材採用を始めたばかりで右も左もわからない状態です。
どうぞ、よろしくお願い致します。

投稿日:2021/12/21 10:41 ID:QA-0110821

初心者ちゃんさん
東京都/家電・AV機器・計測機器(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労基法で残業や深夜労働、休日出勤には36協定が必要です。固定残業には深夜労働や法定休日出勤は含まれませんので、支給は欠かせません。

投稿日:2021/12/21 15:38 ID:QA-0110835

相談者より

ご回答ありがとうございます。

36協定ですが、多分まだ作成していないようです。
代表に相談してみようと思います。

投稿日:2021/12/21 18:28 ID:QA-0110852大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

固定残業代を採用する場合、それが「時間外割増賃金の支払いのみに充てられるのか」、それとも、「深夜割増賃金や休日割増賃金にもあてられるのか」を、雇用契約書に明記しておく必要があります。

契約上、時間外割増のみを対象としているのであれば、別途支給する必要があるということです。

従業員4名であれば、原則、就業規則を作成して届出をする義務はありませんが、作成して届出をすることは可能であり、むしろ望ましいことでもありますので、検討の余地はあるといえるでしょう。

投稿日:2021/12/21 15:40 ID:QA-0110836

相談者より

ご回答ありがとうございます。

雇用契約書を確認したところ、固定残業代金 月額●●円を含む、
給与月額 ●●円、月間平均所定労働時間 176時間、固定残業代の対象時間30時間として計算するとありました。

深夜割増賃金や休日割増賃金に関しては明記されていません。

この場合、本来は支給しないといけないという認識で間違いありませんか。


また、就業規則ですが他にも問題があり作成をしたほうが良さそうなので年明けにでも代表に提案してみようと思います。

お忙しい中、回答いただきましてありがとうございます。

投稿日:2021/12/21 18:18 ID:QA-0110850大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則はまだないとのことですが、

雇用契約書等で、固定残業代の額、内訳がどのように記載されているかによります。

固定残業代の内訳に、法定休日、深夜が含まれていなければ、別途支給する必要がありますし、

含まれていたとしても、実残業代が、固定残業代を上回っていれば、その分の支給は必要です。

投稿日:2021/12/21 16:12 ID:QA-0110840

相談者より

ご回答ありがとうございます。

雇用契約書を確認したところ、固定残業代金 月額●●円を含む、
給与月額 ●●円、月間平均所定労働時間 176時間、固定残業代の対象時間30時間として計算するとありました。

深夜割増賃金や休日割増賃金に関しては明記されていません。

この場合、本来は支給しないといけないという認識で間違いありませんか。


*残業時間は固定残業代の時間内でした。

お忙しい中、回答いただきましてありがとうございます。

投稿日:2021/12/21 18:24 ID:QA-0110851大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年俸制であっても労働基準法上の賃金に関する定めは月給制等と同様に全て適用されます。

従いまして、法令で定められている時間外労働、休日労働及び深夜労働に関わる割増賃金は全て支給される必要がございます。

たとえ就業規則がなくとも、また雇用契約書上に記載がなくとも、法令内容は優先適用されますので注意が必要です。

投稿日:2021/12/22 23:32 ID:QA-0110888

相談者より

ご回答ありがとうございます。

素人にも大変わかりやすく回答いただきありがとうございます。

代表に相談してみようと思います。

お忙しい中、回答ありがとうございました。

投稿日:2021/12/23 09:45 ID:QA-0110898大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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