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従業員の処分・対応について

ある従業員が一日の業務において、仕事が無いとして半日で早退しています。
今迄は半日を有給として対処してきました。

しかし当該従業員の有給がまもなく無くなります。
当該従業員は現担当業務のみ従事しており、他の業務は出来ません。
永らく当社に従事していますが、他の業務をこなせるスキル、意識はありません。こちらから指示することも難しい状況です。
担当業務に於いても突出したスキルが有る訳でも無く、場合によっては人員変更も考えるべき状況です。

それでもその後も今迄同様に早退した場合はどのように対処すべきでしょうか。

今迄も仕事が無い日に早退しない時は何もせずある程度まで時間を潰して退社している状況でした。
それを上司も関与しない状況ではありましたが、当社の経営状況からもひと昔前のこのような勤務態度の者を雇用し続ける体力はありません。また他の従業員へ悪影響を及ぼしています。

投稿日:2021/06/16 13:39 ID:QA-0104668

mittyaさん
神奈川県/農林・水産・鉱業(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事管理

まず現状を放置した責任は何より管理者にあります。業務が無いから勝手に帰るなど、本来であれば懲戒対象ですが、貴社の規定はどうなっているでしょうか。早退は管理者上司の許可と指示で行うもので、勝手に帰れば欠勤です。
また会社が勝手に有給を充てることも許されません.本人から有休取得の申請が、正規のプロセスで提出されない限り、有給は勝手に付与できません。

まずその社員の職務分掌を決め、現状ですべて現場丸投げのような労働環境を無くし、それでも対応する業務が無ければ、新たに作るのかどうか含め、経営者が責任として定める必要があります。
ここまで放置した以上、今すぐは無理でしょうから、新たに職務を与え、その進捗管理など徹底的に行った上で、能力不足であれば待遇見直し、本人に改善意欲が無ければ最終的には解雇になるかも知れません。
そこに至るまでの、会社側の対応がまず先決です。

投稿日:2021/06/16 17:04 ID:QA-0104691

相談者より

業務が無いから帰ることは仰る通り放置、会社の管理の怠慢です。有給はあくまでも本人からの申請です。今後、職務分掌規程を策定するにしても、それまでに当人の有給が無くなった後の対処はどうすればいいでしょうか。

投稿日:2021/06/17 18:55 ID:QA-0104728大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、以下、本人、上司に現状を調査・確認してください。
・本当に仕事がないのか。
・無断で、早退する理由は何なのか。
・上司は注意、指導はしないのか
就業規則での早退に対する規定
・上司は指導、注意しているか

その上で、原因と問題がどこにあるのか判断し、本人、上司には指導、注意する必要があります。

また、半休は、本人の申出がなく、会社が一方的に使用することはできません。

規定に基づき、懲戒処分等にするのか、本人とよく話あって、契約を見直すなどの選択肢があります。

投稿日:2021/06/16 18:01 ID:QA-0104695

相談者より

業務が無いから早退は上司は承知の上です。まれに注意はします。他の業務を手伝うなりせよ、と。無視して退社して行きました。
就業規則では、予め所属長の許可を受けるとあります。一方の上司が当人に甘く、安易に早退を許可しています。
有給はあくまでも本人からの申請です。当人の有給が無くなった後の対処はどうすればいいでしょうか。

投稿日:2021/06/17 19:03 ID:QA-0104729大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、仕事がなく暇を持て余しているという事であれば、早退を希望されるのはむしろ当然ともいえます。通常であれば、契約上の所定労働時間になる以上、当然ながら何らかの業務を指示して退勤時刻まで就労してもらう義務がございます。

仮に、他の業務は全く遂行出来ないという事でしたら、当人にその旨を説明され、所定労働時間を業務実態に合わせて半分以下に減じられるべきといえます。当人に取りましては不利益にはなりますが、業務実態を反映しておりかつ解雇を回避される正当な措置になりますので、いわゆる違法な不利益変更とは異なりますし、特に問題はないものといえるでしょう。

履行不可能な契約内容をそのままとされ半休等で処理されるというのは本末転倒といえますので、直ちに契約内容見直しを図られる事をお勧めいたします。

投稿日:2021/06/17 22:56 ID:QA-0104732

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/07/02 08:52 ID:QA-0105243大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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