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パートタイマーの契約について(無期から有期への変更について)

メーカーに中途採用で入社しました。
350名ほどの社員がいて正社員250名とパートタイマー100名ほどがいますが、パートタイマーの契約書は作成せず無期契約で雇用を継続しています。(長い方で20数年)

定年は、65歳と決まっていますが、その後もパートタイマーで再雇用して70歳以上の方が多数いらっしゃいます。

正直、高齢でも本人が働きたいと言えば、何歳までも働き続けることが出来ますが、刷新や入れ替えが出来ずらい状況です。

そこで現状の「無期契約」から「有期契約」へ変更することは可能でしょうか?
いきなり「全員」を「一度に」というわけではなく、事前に通知して、来期(当社の事業年度は10月から新年度です)の誕生日が来る人から一年間の有期契約で契約を更新していく形で改めて「雇用契約書」を締結してしたいと考えています。

そもそも無期契約から有期契約への変更が可能なのか?他にいい変更方法があるのか教えて頂けませんでしょうか?よろしくお願い致します。

投稿日:2021/05/06 18:27 ID:QA-0103291

Mrヒューマンさん
福岡県/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

先ずは実態をシッカリ把握

▼現時点での法律では、下記3制度の導入が決められています。
① 定年制の廃止
② 65歳迄の定年引上げ
③ 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度)
▼御社の現時点での「無期契約から有期契約への変更」というのは、既に、65歳超であるにも拘わらず、実態的に無期契約(定年未到達者)と同様の取扱いをされているという意味でしょうか? 先ずは、実態をシッカリ把握して下さい。

投稿日:2021/05/07 11:40 ID:QA-0103318

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

350名で、うちパートさんが100名いるということですので、
まずは、就業規則と整合性が取れていないようであれば、就業規則を見直し改定する必要があります。
その上で、パートさんによく状況等説明し、例えば、定年である65歳以上は有期雇用とし、経過措置として、既に65歳以上の方は次の誕生日から有期契約とするなどで納得してもらうよう努めることです。

今後は雇用契約書は必ず結んでください。

投稿日:2021/05/07 17:45 ID:QA-0103337

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、重要な労働条件の変更になりますので、労働者本人の同意を得る事が必要となります。

逆に言えば、同意さえ得られますと変更可能ですし、高齢者の場合ですと健康面でのリスクもあって無期雇用にこだわる方は殆どいないものと思われます。

従いまして、変更の主旨や内容を丁寧に説明された上で、個別に有期雇用契約の締結を進められる事で通常であれば対応可能といえるでしょう。

投稿日:2021/05/07 17:49 ID:QA-0103338

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同意

本人同意があれば変更は可能です。
契約書が実態と合っていないとか、存在しない状態こそリスクですので、あらためて締結するなど、明確に条件を確認する必要があるでしょう。ていねいな説明の上、本人同意を取って進行することになるでしょう。

投稿日:2021/05/08 12:29 ID:QA-0103365

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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