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時短勤務の賃金について

いつもお世話になっております。
時短勤務者の賃金について質問なのですが、今まで基本給のみ支給しておりましたが、就業規則が変更となり、時短勤務者の給与が基本給4分の3支給・見なし残業が4分の3支給と変更となりました。
そうなることにより、基本給が下がるので賞与は減りますし、毎月の給与も数千円下がってしまうのですが、それは問題にはならないのでしょうか?
就業規則の変更は、計算方法の見直しによるものであり、経営不振によるものではありません。
問題があるのかご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/29 11:51 ID:QA-0102203

OSUさん
神奈川県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時短勤務制度を設けた場合、短縮された時間分の給与を支払う義務は会社にはなく、減給するかどうかを決めることができます。

そのため、時短勤務に伴っての基本給の変更(減額)であれば問題はありませんが、時短勤務になったにも係わらず通常の基本給で支払ってきたものを、就業規則の変更によって4分の3支給に減額するということであれば、これは労働条件の不利益変更ということになります。

時短勤務者に計算方法の見直しに至った経緯を丁寧に説明し、同意(できれば書面で)が得られれば問題はありません。

投稿日:2021/03/29 16:14 ID:QA-0102206

相談者より

ご回答ありがとうございました。やはり不利益変更ですよね。
就業規則変更の通知だけされ、同意なしで給与が下がった場合はどこに相談するのが妥当でしょうか?お分かりになれば教えていただければ幸いです。

投稿日:2021/03/30 08:16 ID:QA-0102232大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時短者の短くなった時間分の賃金が減額するのは原則として問題ありません。

例えば、1日8時間から6時間に変更ということであれば、3/4時間となりますので、3/4の支給でも原則として、問題ないということになります。

投稿日:2021/03/29 18:27 ID:QA-0102216

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今回のご相談は、6hの時短で働いてる途中で、就業規則の変更があり、計算方法が変わったので給与が減額するけど、それはいいのかという質問でした。
時短で働いてフルよりも給与が減るのは重々承知です。

投稿日:2021/03/30 08:13 ID:QA-0102231あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした減給につきましては労働条件の不利益変更となりますので、原則として認められません。

どうしても変更されたいという事でしたら、基本給といった最も重要な労働条件になる事からも労働者の個別同意を得る事が必要です。

投稿日:2021/03/29 20:43 ID:QA-0102227

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

理由が計算方法の変更であれ何であれ、給与が減額になる以上不利益変更となるでしょう。
対象社員の同意が必要となりますので、一方的変更はできません。

投稿日:2021/03/30 10:54 ID:QA-0102236

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

こんな場合は、労基署の総合労働相談コーナーに相談してみるのが妥当でしょう。

個別労働関係紛争解決促進法(個紛法)による都道府県労働局長の「助言・指導」という制度があります。

「助言・指導」とは、一例をあげれば、解雇、雇止め、出向、転勤、いじめ・いやがらせ、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争等について、労働局長が、紛争当事者に対し、その問題点を指摘し、解決の方向を示すことにより、紛争当事者間の自主的な紛争解決を促進する制度です。(ただし、実際に助言指導をするのは、労働局に採用された総合労働相談員(社労士)であって、労働局長自らが実務を担当することはありません。)

ただし、この制度はあくまで紛争当事者に対して、話し合いによる解決を促すものであって、法違反に伴う監督署の行政指導とは異なり、何らかの措置を強制するものではありませんので、話し合いによる解決が望めなければ、次は、労働審判で争うといったことも視野に入れておく必要があります。

投稿日:2021/03/31 07:58 ID:QA-0102270

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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