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法改正に伴う就業規則の改定について

子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得できるようになりましたが、就業規則に明記する必要はあるのでしょうか。

また、これらの休暇は社員は有給扱いですが、パートは無給のため就業規則に記載していません。これは改正パートタイム労働法の不合理な待遇差になるのでしょうか。

改正パートタイム労働法では正社員に転換を促進する義務があるとありますが、正社員への転換制度がない場合は問題となるのでしょうか。また、制度を設ける場合は就業規則に記載が必要でしょうか。

投稿日:2021/02/27 18:19 ID:QA-0101240

ワーママさん
大阪府/農林・水産・鉱業(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、子の看護休暇等の制度につきましては、就業規則上の必要記載事項に該当しますので、当然に定めが必要となります。仮に無給であっても、休暇である以上定めを省略する事は認められません。一方、無給が不合理な格差であるか否かにつきましては、パートの業務態様等によって判断される事になりますが、法の主旨を考えますと有給とされるのが望ましいといえるでしょう。

そして、正社員の転換制度につきましては、以下のいずれかの措置を採る事が求められます。

・通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に
周知する。
・ 通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応
募する機会を与える。
・ パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設ける。
・ その他通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる。

従いまして、常時運用するような制度を置かれる義務まではございませんが、少なくとも上記いずれかについて就業規則に定めて運用される事が必要です。

投稿日:2021/03/01 09:43 ID:QA-0101276

相談者より

早速のご返信ありがとうございます。
弊社では社員と同一の仕事をしているパート従業員は少ないですが、均等待遇、均衡待遇をよく考えて対応を考えようと思います。
重ねての質問になりますが、介護休暇、子の看護休暇が時間単位で取得可能になった点は就業規則に反映したり、社内に周知する必要はあるのでしょうか。

投稿日:2021/03/01 20:07 ID:QA-0101296大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休暇については記載義務がありますので、就業規則に明記する必要があります。

パートがなぜ無給なのか説明がつくかどうかです。
正社員と同じような働き方をしてるフルタイムパートさんであれば、不合理とされる可能性が高いといえます。

正社員促進義務につきましては、
正社員転換制度以外にも、正社員募集の際には、パートにも周知するなどいくつかの選択肢があります。
ですから、正社員転換制度がなくとも問題にはありませんが、別の選択肢を就業規則に記載する必要があります。

投稿日:2021/03/01 12:41 ID:QA-0101293

相談者より

早速のご返信ありがとうございます。
弊社では社員と同一の仕事をしているパート従業員は少ないですが、均等待遇、均衡待遇をよく考えて対応を考えようと思います。
重ねての質問になりますが、介護休暇、子の看護休暇が時間単位で取得可能になった点は就業規則に反映したり、社内に周知する必要はあるのでしょうか。

投稿日:2021/03/01 20:07 ID:QA-0101297大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「介護休暇、子の看護休暇が時間単位で取得可能になった点は就業規則に反映したり、社内に周知する必要はあるのでしょうか。」
― 先の回答と同様で、当然に規則に定めて周知する義務がございます。

投稿日:2021/03/01 20:35 ID:QA-0101298

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

投稿日:2021/03/02 12:23 ID:QA-0101303大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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