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復職判断と手当について

2ヶ月半のメンタルで休職の者が復職申請してきました。医診断書も付け、産業医面接も終えました。ただ年末年始に差し掛かり、本人が希望し、産業医の指示する一月上旬復職が、社内プロセス上、難しく1/15まで休職期間延長の辞令を出そうと思います。この場合、1/1〜1/15は傷病手当が支給されず、手続きとはいえ会社辞令のため休業補償が必要なのか社内で議論がありました。

また復職申請書の中に理由記載欄があり、病状が回復したためとだけあり、詳細の記載や復帰後の対策など本人に出し直しをお願いしています。これは復職を引き伸ばしているように取られかねないとの議論もあり以上、以上2点について教えてください。

投稿日:2020/12/30 09:59 ID:QA-0099523

人事パーソルさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職制度と診断書に基づき決定

▼会社制度上、一月上旬復職とせざるを得ないのであれば、1/1〜1/15は、休職状態であり、所定通り、傷病手当が必要です。
▼復職申請書の記載理由は、「添付診断書」、若し、書面化されていれば、「産業医意見書」通りとすればよいと思います。

投稿日:2021/01/04 09:56 ID:QA-0099537

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、医師の診断書を採られた上で復職可能な健康状態と判断された以上、速やかに復職させる義務がございます。

従いまして、これを会社事情で先延ばされる場合ですと、やはり休業分の賃金補償をされる必要があるものといえます。

投稿日:2021/01/04 11:26 ID:QA-0099546

相談者より

年末年始という時期のため会社の決裁手続きがあり、1/15まで延ばすことを考えています。
産業医からは1月上旬と言われていました。

正確には12月末で傷病手当期間は診断書上、終了しているため、1月の休職期間は全て休職手当支給期間と考えるべきでしょうか。

投稿日:2021/01/04 13:58 ID:QA-0099551大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、やはり全て休業補償の対象期間とされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/01/04 19:58 ID:QA-0099564

相談者より

結論、上からの指示で社員に泣いてもらうか、傷病手当の延長を主治医にお願いしてもらうかのどちらかになり、休業手当は支給しないとなりました。延長したのは致し方なく、会社に落ち度はない、寧ろ、社員自身の復職希望やその診断結果の提出が遅いことが原因とする、となりました。

投稿日:2021/01/21 10:33 ID:QA-0100028大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

復職判断は医師の診断をもとに、会社が決定して問題ありませんが、

傷病手当金に関しては、産業医ではなく、主治医が労務不能と認めるかどうかによります。

復職後の対策を本人に出し直しさせるというのは、おかしいといえます。これは、本人と話し合い会社が、必要性に応じて示すものです。

本人の病状ではなく、社内プロセス上、復職を延長するということであれば、この期間は、休業手当が必要です。

投稿日:2021/01/05 10:22 ID:QA-0099588

相談者より

ありがとうございます。
会社としては原因となった上司への指導はしない、理由は社員の意識に問題があるため、とのことです。
また上司は変わらないため、このまま続けるのか、4月以降、在籍していたら降格させるという退職勧奨に捉えられる発言もありヒヤヒヤしました。

投稿日:2021/01/21 10:36 ID:QA-0100029大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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