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フレックスタイム制における労働時間について

弊社ではフレックスタイムを採用しております。(所定は7.5時間)
そこで質問なのですが、たとえば年休を取得した場合、給与計算上は、所定の7.5時間分をその月の実労働時間に上乗せすると思いますが、一方、36協定上における1ヶ月の法定超の残業時間のMAXである45時間を計算する場合には、その年休取得分である7.5時間は除いて問題ないでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/09/12 16:15 ID:QA-0009725

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

36協定上の時間外労働の限度基準は、一定期間内で現実に勤務した労働時間につきまして、法定労働時間を超える部分について適用されるものです。

従いまして、年次有給休暇の時間は当然除外した上で、実際の労働時間を元に計算することで大丈夫です。

投稿日:2007/09/12 19:10 ID:QA-0009727

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ちなみに、ご回答いただいた「36協定上の時間外労働の限度基準は、一定期間内で現実に勤務した労働時間につきまして、法定労働時間を超える部分について適用されるものです。」ということにつきまして、根拠となる具体的な条文や規則といったものはございますでしょうか。

もしありましたらご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/09/13 09:30 ID:QA-0033888大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、36協定上の時間外労働に限らず、あらゆる労働時間の計算は実労働時間で行うというのが大原則ですので、逆にそうした根本的な原則に反する場合(例:みなし労働時間など)にのみ根拠が必要になるといえます。

年休取得に関する賃金支払の件につきましても、あくまで当該時間分の給与を支給するという意味での給与計算事務手続き上での労働時間上乗せに過ぎません。

ちなみに、年休を欠勤扱いしないよう求めている根拠条文につきましては労動基準法附則136条に示されています。

投稿日:2007/09/13 11:32 ID:QA-0009739

相談者より

ご丁寧な回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2007/09/13 14:21 ID:QA-0033893大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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