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有期雇用者の無期転換時の正社員化(社員の課題拡大)

お世話になります。
当社では、正社員には比較的取得困難と言われている資格の取得を義務づけております。
一方で、契約社員には、有期(1年)契約の中でそのような資格取得を義務付けるのは無理があることから、そのような義務を課しておりません。処遇テーブルは同じものを使っておりますので、両者の違いは、
正社員…資格取得義務あり、無期雇用
契約社員…資格取得義務なし、有期雇用  ということになります。
ところが有期雇用者が5年更新して無期転換権を行使すると、資格取得義務もなく無期雇用が保証される類型が生ずることとなってしまいます。
同じ処遇テーブルの契約社員が無期化すると、実質的に正社員とかわらなくなりますので、そうであれば無期転換権を行使して正社員になる旨定めたいと思うのですが、社員からすると資格取得義務を課されるようになるという意味で不利益変更であり、また無期化を逃れたいための障壁設定だと見えてしまうと思います。
このように無期転換時は正社員になる(=響きはいいけれど負荷がかかる)ということを定めることに何か問題はあるでしょうか。

投稿日:2020/10/02 14:50 ID:QA-0097219

ぺくるさん
東京都/銀行業(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

無期転換=正社員転換ということでも法律違反ということにはなりません。

ただし、「社員からすると資格取得義務を課されるようになるという意味で不利益変更であり、また無期化を逃れたいための障壁設定だと見えてしまうと思います。」
という判断であれば、

会社として、検討すべきでしょう。

このままですと、優秀な契約社員ヵら不信感を買ったり、モチベーション低下のリスクがあるからです。

投稿日:2020/10/02 16:56 ID:QA-0097222

相談者より

ご回答ありがとうございます。
障壁設定だと会社として考えているわけではもちろんございません。短期有期契約の方に取得を義務付けるのは現実的ではないので、免除しているというのが実態ですので、無期化するのであれば、きちんと取得してくださいという趣旨で義務化したいと考えます。ありがとうございました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/10/02 19:43 ID:QA-0097229大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、無期転換時の契約内容につきましては、業務実態を踏まえた上で定めるべきといえます。

つまり、無期転換された際に契約期間のみならず業務内容及び処遇等も全て正社員と同等にされたいという事であれば、資格取得も必要になるものと思われますので、取得を義務付けるべきといえます。処遇も向上する分に応じて業務負担も多くなるのは当然ですし、当人の希望に応じて転換となる事からも、不利益変更や転換措置の阻害等という事には該当しないものといえるでしょう。

一方、無期転換はあくまで契約期間のみの変更であって、業務内容等はこれまで通りにされたい場合ですと、業務に要しない資格取得を義務付ける措置は避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2020/10/02 18:10 ID:QA-0097225

相談者より

ご回答ありがとうございます。
業務に必要がある資格なのですが、短期有期契約の方に取得を義務付けるのは現実的ではないので、免除しているというのが実態です。無期化するのであれば、きちんと取得してくださいという趣旨で義務化したいと考えます。
ありがとうございました。

投稿日:2020/10/02 19:41 ID:QA-0097228参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

無期転換=正社員自体は可能です。また正社員=資格取得義務も、業務上必要であれば可能ですが、取得できない場合の処遇がどうなるかです。晃間不利益であれば正社員でも同じことが起きていることになりますし、義務ではあるが取得努力をしていれば良いのかなど現実の状況次第でしょう。単純に取得義務化だけで不意液かどうか判断できません。
取得義務であって取得が確実にできるものではなければ障壁とはいえないのではないでしょうか。

投稿日:2020/10/03 17:22 ID:QA-0097234

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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