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公共交通機関利用により通勤手当を支給されている社員について

お世話になっております。
弊社は地方の中核都市中心部に所在し運輸交通業を生業としています。公共交通機関が比較的充実している環境にあり、多くの社員に公共交通機関利用による通勤手当を支給しています。しかし、仕事柄、公共交通機関が利用できない早朝時間帯における出勤時刻の勤務形態もあります。そのような場合に備え会社施設内に前泊できる休養室を備えていますが、併せて社員が便宜的に自家用車で当日朝に出勤する場合に備え早朝出勤用の駐車場も数に限りはありますが準備しています。これまで20年以上、早朝出勤用の駐車場を利用した社員に対し燃料費を支給したことはありませんでしたが、この度、早朝出勤用の駐車場を利用した社員より燃料費が支給されないのはおかしいと主張されました。ちなみにこの社員は他職場からの転入者です。転入前の職場では支給されていたと主張しています。これを認めれば過去数年に遡って対象社員に対し燃料費を精算という話にも発展しかねず慎重に検討したいと考えています。休養室があるのだから労働時間ではないものの前泊で前日夜から会社施設に拘束されるべきと言い張るのも些か強引な気がしてしまうのも正直な気持ちです。ちなみに弊社には、公共交通機関を利用する社員が緊急的な非常時に管理者の指示により自家用車を使用し出勤する場合に燃料費を支給するルールはありますが、所定勤務の社員に対し管理者の指示もないのに燃料費を支給するルールはありません。
社会通念上の見解はどうなのか、ご教示いただきたい次第です。

投稿日:2020/09/07 22:38 ID:QA-0096501

こやまんきーさん
新潟県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務上必要なら規定化し、支払ってあげては・・・

▼要は、始発交通機関では間に合わない早朝出勤時に、「自家用車の使用と燃料費の支払を認めよ」という話ですよね。
▼社会通念云々を持ち出すまでもなく、早朝出勤が業務上必要(業務命令)なら、マイレージ(一定の合理的な計算に基づく所要費用・大部分は燃料費)を規定化し、支払ってあげては如何ですか・・・
▼尚、公共交通機関の使用前提で支給している通勤手当を、頻度が高ければ別ですが、日割りで返せなどといったケチなことは考えないことです。

投稿日:2020/09/08 09:09 ID:QA-0096504

相談者より

ご回答ありがとうございました。本社の人事担当者には折に触れ要望していこうと思います。

投稿日:2020/09/09 09:14 ID:QA-0096537大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

燃料費が支給されないのはおかしいと主張した社員に対して、
会社としては、なぜ支給しないのか説明できることが大事といえます。

以下を確認してください。
・早朝手当、前泊手当などはあるのか。
・会社のスタンス(原則として前泊してくださいなど)
・早朝勤務の頻度

また、業務上、自家用車しか交通手段しかないということであれば、何かしらの実費をカバーすべく手当などは検討すべきと思います。

ただし、会社として、早朝勤務を含む賃金を支給しているということであれば、必ずしも必要ともいえません。

投稿日:2020/09/08 12:43 ID:QA-0096510

相談者より

ご回答ありがとうございました。弊社には深夜早朝帯に勤務した社員に対し手当を支給(深夜帯の割増賃金とは異なる)していますが燃料費も含まれていると明確にはうたっていません。ご回答の内容ももとに勉強してまいります。

投稿日:2020/09/09 09:20 ID:QA-0096539大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社会通念からいっても、会社には早朝出勤用の駐車場を利用した社員に燃料費を支払う義務などありません。

就業規則に支払うと規定してあれば、それは労基法11条の賃金とみなされ、支払い義務が発生しますが、規定がない以上支払うか否かはあくまで会社の判断次第です。

また、転職前の職場では支給されていたという主張には何ら説得力はなく、御社がそれを踏襲する義務も当然ありません。

投稿日:2020/09/08 13:16 ID:QA-0096512

相談者より

ご回答ありがとうございます。弊社の終業規則には燃料費に関する記述はございません。現行の規定ですと支払う義務がないことの理解に繋がりました。

投稿日:2020/09/09 09:23 ID:QA-0096541大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業務上欠かせない早朝出勤など、給与や待遇面で勘案するのが一般的かと思います。希望者も多数で、採用に苦労がない環境など、状況によってそうした対応の必要性は差があります。
業務に欠かせない以上は、会社が配慮して交通費・ガソリン代などで措置する制度があれば社員の士気高揚にはつながるでしょう。
過去は過去として、福利厚生の一環として人事政策をこの機に再検討して方針を決め、実施するのであればしっかり規制化すべきと思います。

投稿日:2020/09/08 18:44 ID:QA-0096523

相談者より

ご回答ありがとうございます。採用数の確保については弊社も苦慮しています。そのような視点からも検討の余地があると思いましたので人事担当者に折に触れ要望してまいります。

投稿日:2020/09/09 09:26 ID:QA-0096543大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤費の支給につきましては法令で定められているものではございませんので、会社が定めた就業規則の規定に従って支給可否を判断するものになります。

文面を拝見する限りですと、御社就業規則で燃料費を支給する定めはないようですし、かつ実際にこれまで支給されてもいなかったという事ですので、少なくとも法的に支給される義務まではございません。

転入者といえども、就業規則も含めた所定の労働条件に同意された上で入職されているはずですので、前職がどうであれ入職後にそのような要求をされるのは筋違いともいえるでしょう。

但し、転入時の説明等で燃料費支給を示唆される等不手際があれば同意が得られたとはいえない可能性も生じますので、その辺は転入時の人事担当者及び当人に確認された上で対応すべきといえます。

投稿日:2020/09/08 23:10 ID:QA-0096528

相談者より

ご回答ありがとうございます。弊社の終業規則には燃料費に関する記述はございません。現行の規定ですと支払う義務がないことの理解に繋がりました。

投稿日:2020/09/09 09:26 ID:QA-0096544大変参考になった

回答が参考になった 0

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