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年金と給与の関係について

この度、S18.10.26生まれの63歳の社員を新たに採用します。今までもこの年齢の社員を採用してきましたが、作業員の為、短時間の時給制でした。今回は、事務職で月額制にする予定です(勤務時間は、6時間30分。21日/月勤務予定)
本人は、年金を受給しており(おそらく満額です)、月給を加えると、年金が一部カットされるとの事です。超えない様にするには、月給が6~7万/月となりますが、本人の労働意欲や最低賃金の問題もあり、そのような額にはできません。
昔は、月額を下げて、ボーナスを多く出すとかいう方法もあったように記憶しますが、年金と労働所得との関係でよいアドバイスがあれば、教えてください。

投稿日:2007/09/06 09:13 ID:QA-0009631

kosshiyさん
福岡県/その他メーカー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

年金と給与の関係について

お問合せの内容にあったように、現在は月例給与と賞与を合わせた金額で、在職老齢年金の支給停止額を計算しますので、月例給与を下げて賞与を多くしても支給停止額は理屈的には変わらないことになります。
実際の計算は、毎月、計算の見直しが行われて、標準報酬月額と(その月以前1年間の賞与額÷12)の合算額で在職老齢年金の支給停止額が計算されます。したがって、10月に入社して12月に賞与が支給された場合、12月分の在職老齢年金から支給停止額が変わるようになります。

それで、給与の決め方ですが、やはりお考えのように、年金をベースに考えてしまうと給与を低く下げざるを得ない為、本人のモチベーションに関わってきますので、職務をベースに金額は決定した方がよいです。そして、その決定した金額の前後の金額で、何パターンか在職老齢年金の支給停止額を計算し「賃金+年金支給額」がいくらになるか計算し、合算額が一番高くなるような給与設定にしてあげればよいかと思います。また、この際に、雇用保険の高年齢雇用継続給付金も支給対象になるか合わせて考えてあげるとよいでしょう。

在職老齢年金の支給停止額の計算方法に関しては、社会保険庁のHPにて、『相談案内 > 年金に関するご相談 > 年金を受けている方の届出 > 2.老齢の年金を受けている方の届出・年金額について』を選択していくと分かりますので、そちらを参考に計算するとよいでしょう。
また、高年齢雇用継続給付に関しては、ハローワークインターネットサービスのHPにて『 お役立ち情報(仕事をお探しの方) > 失業等給付について > 雇用継続給付』を選択すると概要がわかります。

よろしくお願いします。

投稿日:2007/09/06 11:19 ID:QA-0009636

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご存知の通り総報酬制の導入により、賞与の支給額も標準報酬に反映されますので、翌年度の在職老齢年金給付額に影響が出てきます。

本年度につきましては賞与支給で対応する事も可能でしょうが、長期的に見ますと給与と年金の併給調整(減額)は避けられないといえます。

むしろ重要なことは、本人が仕事をメインに考えているか、それとも年金生活の補助的意味合いで仕事を考えているかという点にあるというのが私共の見解です。

仕事中心で頑張る意志があれば、年金の事をあまり考慮せず、給与の処遇で対応する方が望ましいでしょう。

本人のライフスタイルの問題もありますので、本人がどのような希望を持っているかも確認の上、一番良い雇用形態を採られることをお勧めいたします。

投稿日:2007/09/06 11:30 ID:QA-0009638

相談者より

ご回答ありがとうございます
本人とじっくり話し合いの上、決めていきたいと思います

投稿日:2007/09/06 11:50 ID:QA-0033856参考になった

回答が参考になった 1

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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