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短時間パートの廃止について

わが社(工場)のパートタイム勤務者(時給者:計40名)はフルタイム勤務者(7.5時間:全33名)と短時間勤務者(5時間:全7名)にわかれていますが、これをフルタイム勤務に統一することは可能か、という相談です。
理由として
①工場のライン作業が主の為、短時間パートが混じると工程を組むのが難しい(短時間パートは出勤率が低い=安定しないのも大きい)
②短時間パートのほとんどが社会保険非加入を希望しており、昨今の最賃上昇に合わせて条件を満たせるよう勤務時間を短縮することでそれにこたえてきたが、①の面で限界がある。
残業を要請できない。繁忙期には残業が必要となるが、短時間パートには要請できず、フルタイムに負担がかかっている。
④労務管理の煩雑さ
が挙げられますが、①および②が主となります。

もし可能であれば、契約更新の1か月前をめどに対象者に説明する予定です。短時間勤務者にとっては合致せずに退職せざるを得ない場合が出てくると思いますので、その点において相談させていただきます。
もし不可能な場合、別の妙案を授けていただければ幸いです。

それでは、よろしくお願いします。

投稿日:2020/08/08 20:16 ID:QA-0095703

*****さん
滋賀県/化学(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期雇用契約のようですので、更新時に業務上の都合で労働条件を変更することは可能です。

1ヵ月前ということですが、なるべく早く伝えた方がよろしいでしょう。

又、②に関して、業務上フルタイムで週3勤務などが可能であれば検討してください。

投稿日:2020/08/17 11:36 ID:QA-0095755

相談者より

貴重なご意見ありがとうございました。
社内で十分に検討してまいります。

投稿日:2020/08/19 16:54 ID:QA-0095901参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働契約

職名、呼称に関係なく、雇用について定めた労働契約で判断となります。短時間パートが有期雇用なのか無期雇用かですが、一般的には有期雇用ではないでしょうか。しかし有期といいつつもこれまで更新を繰り返してきたなど、事実上無期の場合など、一方的な解雇になる条件変更は難しいでしょう。
しっかり雇用契約管理や意思確認をしてきた場合であっても、こうした解雇につながる大変更は慎重に進めるべきで、そこまでの対応がなかったのであればなおさらていねいに、慎重に、時間をじっくりかけて進めるべきでしょう。1年後や半年後に短時間パートが無くなるので、どうするか事前に決めさせるなど、ていねいな対応を取るべきと思います。

投稿日:2020/08/17 12:00 ID:QA-0095758

相談者より

貴重なご意見ありがとうございました。
社内で十分に検討してまいります。

投稿日:2020/08/19 16:53 ID:QA-0095900大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、短時間パート労働者の方はそもそもそうした働き方を望まれて御社と契約されているものと思われます。こうした希望につきましては、給与の見直し等で対応は不可能と考えられます。また、今日の働き方改革の流れに加えまして、新型コロナウイルスによる雇用への不安や勤務の柔軟性の確保への対応要請も高まっておりますので、正直このタイミングでの見直しは会社への信頼性といった観点からしまして最悪の選択といっても過言ではございません。

例えば、御社におけるパート労働者自体の割合が低く、かつその中でも入社後3年未満の短期契約者が大多数であれば事前説明で対応される事も不可能とはいえませんが、そうでなければパート労働者から大きな反発を受ける可能性が高く、ひいては大きなトラブルに繋がるリスクも無いとは言い切れません。

従いまして、極力このような社会情勢における変更措置は避けるのが賢明ですし、どうしても変更されたい場合ですと少なくとも数年後を目途とされ計画を行い、次年度以後にそうした可能性がある旨を丁寧かつ慎重に該当者へ説明されるような対応が望まれるものといえるでしょう。

投稿日:2020/08/17 21:06 ID:QA-0095812

相談者より

貴重なご意見ありがとうございました。
社内で十分に検討してまいります。

投稿日:2020/08/19 16:53 ID:QA-0095899大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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