ビザがなくなった外国人
弊社で1名、2005年10月に「日本人の配偶者・子」の滞在資格を持っていたネパール人を、弊社派遣ベンダーからネットワーク・エンジニアとして受け入れました。
ところが、今年になって、日本人配偶者と離婚したまま、ITエンジニア資格での就労ビザへ切り替えをしないままで働いていたことが判明しました。配偶者ビザはすでに有効期間が切れています。
本人には、至急、就労ビザ申請を行うよう指示したにもかかわらず、当社顧問行政書士からは、「離婚からの月日が短いので、このまま就労ビザを申請しても却下の可能性がある。」との回答がありました。
このため、解雇して派遣元に戻す方針ですが、派遣元の会社からは「契約の一方的な解除であり、損害賠償を請求する。」と主張されています。
解雇(派遣元への返還)を強行して、問題ないでしょうか?
投稿日:2007/08/25 18:14 ID:QA-0009500
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就労資格をなくした外国人の派遣受入れ
■不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人を斡旋した者等、不法就労を助長した者は、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。日本人の配偶者等、就労活動に制限がない在留資格者についても、離婚により配偶者でなくなった場合、別の就労可能な在留資格を取得しない限り、不法就労外国人ということになります。
■顧問行政書士さんの「離婚からの月日が短いので、申請しても却下の可能性がある」というご判断は別にして、通常、派遣元会社との基本契約書では、派遣する外国人労働者の合法的な就労資格は派遣元が保証することになっているはずです。仮にそのような文言がなくても、法に反する契約は無効とされます。
■お伺いしている限りでは、この不法性を解消するのは派遣元会社の責任であり、解消の目途が立たなければ、当該派遣契約は、「履行不能」となり、御社は、契約を解除することができます。(民法543条)また、この解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げるものではありません。(民法545条-3)
■以上の理由により、損害賠償を請求できるのは、派遣先の御社であり、相手の派遣元会社ではありません。最低限でも、派遣契約を解除するべきです。御社も、不法就労を知りつつ業務につかせていると、入管法違反に問われる可能性もあります。ただし、派遣契約解除を申し入れる前に、もう一度、御社ご担当の弁護士さんの確認をとられることをお勧めします。
投稿日:2007/08/27 19:49 ID:QA-0009506
相談者より
投稿日:2007/08/27 19:49 ID:QA-0033801大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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