1ヵ月単位の変形労働時間制について
平成12年4月27日東京地裁判決(JR東日本「横浜土木技術センター」)では,1ヵ月単位の変形労働時間制における勤務指定後の労働時間(勤務日)の変更について,労働者が予測可能な変更条項が就業規則に規定されていなかったため,認められませんでしたが(会社側敗訴),認められるためには,就業規則にどのように記載すれば良いのでしょうか。また,通達では,一旦特定された勤務日の変更は認めていないようですが,この判決との関係はどうなのでしょうか?ご教示ください。
投稿日:2007/07/25 17:13 ID:QA-0009229
- *****さん
- 広島県/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き感謝しております。
ご相談の件ですが、同判決内容では「労働者から見てどのような場合に変更が行われるのかを予測することが可能な程度に具体的変更事由の記載が必要」とされましたね‥
但し、1ヶ月変形労働時間制について勤務内容決定後の勤務変更が何処まで認められるかについては、個々の事業場の事情にもよると思われますので、現状明確な具体的基準は無いと言ってよいでしょう。
あくまで原則としましては、後段でご指摘の通り「一旦特定された勤務日の変更は認められない」ということですので、たとえ労使協定や就業規則において変更可能の記載があったとしましても会社側の都合による安易な変更は出来ないというのが妥当な解釈といえるでしょう。
同判例でいうところの変更容認に関しましては極めて特殊・限定的なものといえますので、変更規定を置く事自体変形労働時間制の主旨に反し避けるべきというのが私共の見解です。
やむを得ずどうしても就業規則上に規定を置くといった場合でも、変更の場合の事由(※該当する業務内容等)を具体的に限定して明示した上で、変更の際の手続き(※労使間の事前協議等)についても明確に定める等、会社の一方的または安易な変更が出来ないよう厳格な内容とすることが不可欠でしょう。
投稿日:2007/07/25 20:28 ID:QA-0009237
相談者より
投稿日:2007/07/25 20:28 ID:QA-0033698大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜... [2010/06/09]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
休日出勤時の残業代 弊社では土日祭日は休日と就業規則... [2017/11/27]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
パート勤務者の休日について わが社は、今年10月に開業し1ヶ... [2012/10/31]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応の... [2017/12/08]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
懲戒規定
懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。