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休憩時間の短縮

当社の就業時間は9時~18時で、12時~13時を休憩としています。
これを休憩時間を45分に短縮して、就業時間を9時~17時45分までとすることは、不利益変更に当たりますか?
労働時間は8時間で変更なく、残業をする場合には17時45分~18時までを休憩時間とします。

経営者は終業時刻を早めたら社員にとっても得ではないかと言うのですが、懸念しているのは、休憩時間が1時間→45分に短縮されること。(これが不利益変更に当たらないか疑問です)終業後、あと少しで終わるからといって休憩を取らずに業務を続けたり、休憩を取るより早く終わらせて帰りたいといって休憩を取らないケースが出ないかということです。喫煙者は今でもタバコ休憩を取っていますが、そうでない社員は休憩スペースがあるわけでもないので、結局自席にいるかトイレに行くくらいです。
定時ピッタリで上がる社員はほぼいないので、終業時刻が15分早まったところであまり変わらない気がしています。

投稿日:2020/03/30 18:00 ID:QA-0091743

一人事務員さん
静岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休憩時間の短縮につきまして社員によっては不利益と考えられる場合もないとは言い切れませんが、特に違法性を伴うような変更とまではいえないでしょう。

しかしながら、法令上残業の際は即休憩を追加取得しなければならず業務遂行上非効率といえますし、どちらかといえば働き方改革をアピールする為の見せかけのパフォーマンスとして受け取られてしまいかえって社員の不評を招きかねません。真の働き方改革であればむしろ現状行われている日常の残業をなくす事の方が先決であって、こうした現場の実情にそぐわない終業時刻の切り上げのみを行うやり方については避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2020/03/30 19:53 ID:QA-0091747

相談者より

ご回答ありがとうございます。
”法令上残業の際は即休憩を追加取得しなければならず業務遂行上非効率”
私もこれが引っかかっています。
経営者は、きちんと休憩を取らせるように徹底すると言っていますが。
働き方改革について、以前から残業は極力しないというのが会社の方針ですが、繁忙期はどうしても残業時間が増えてしまいます。

投稿日:2020/03/31 11:03 ID:QA-0091758大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不利益変更かどうかは、従業員さんがどう感じるかです。
早く帰りたい人もいれば、
昼食をどのように取っているかの状況によりますが、休憩45分では短いと思う方もいるかもしれません。

ですから、従業員さんにアンケートを取ったり、直接意見を聞いた上で、会社としてご判断ください

投稿日:2020/03/30 20:20 ID:QA-0091752

相談者より

ご回答ありがとうございます。
休憩時間の変更については、まずは社員の意見を聞くことが大事ですね。
45分と1時間どちらがいいのか、アンケートを取ってみます。

投稿日:2020/03/31 11:07 ID:QA-0091759大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休憩時間の短縮は悪くはない

▼休憩時間は、労働時間ではありませんが、労働時間を挟んで与えないと意味はありません。
▼ご懸念の休憩時間の15分短縮は、現行の12時 - 13時の時間帯に適用し、所定終業時刻を繰上げることは、一概に好ましくないとは言えません。

投稿日:2020/03/30 21:23 ID:QA-0091753

相談者より

ご回答ありがとうございます。
休憩時間の短縮は悪くはない、ということには安心しました。まだ経営者と総務の間でしか話していませんが、まずは社員の意見を聞くようにしたいと思います。

投稿日:2020/03/31 11:08 ID:QA-0091760大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

確かに、終業時刻が15分早まったところであまり変わらないというご意見も、ごもっともな話ではあります。

ところで、労基法34条は「・・・8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中で与えなければならない」と言っています。

この条文をストレートに解釈すれば、御社の所定労働時間はあくまで8時間であって、超えてはいませんから、本来であれば休憩時間は45分でいいはずです。

ところが、終業規則上に1時間としていた休憩時間を45分に短縮するということは労働者にとっては不利益な変更となり、さらに、始業・終業時刻、休憩時間は就業規則の絶対的必要記載事項ですから、休憩時間を1時間から45分に変更するということは、「労働条件の不利益変更」にあたり、労働者との合意なく就業規則の変更によって、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。

残業した場合に、その時間中に15分の休憩を与えたからといってもそれはあくまで結果論に過ぎません。

本来、休憩時間とは業務から完全に解放される時間ですが、終業後、あと少しで終わるからといって休憩を取らずに業務を続けたり、休憩を取るより早く終わらせて帰りたいといって休憩を取らないケースが出たとしても、それは従業員個々の自覚の問題であって、その時間に労働者が自主的に業務を行なう事に疑念は残りますが、会社として法所定の休憩時間を定めて運用しておれば問題にはなりません。

投稿日:2020/03/31 08:36 ID:QA-0091754

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今回の案が出たのは、複数の取引先がこのような運用をされていて、自社に取り入れられないかとなりました。
まだ経営者と総務の内々の話なので、まずは社員の意見を聞くところから始めたいと思います。

投稿日:2020/03/31 11:15 ID:QA-0091761大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

課題

変更自体は従業員の受け止め方により、いわゆる「総意」として捉えられるようなデータ(アンケートなど)で補強すれば直ちに不利益とはならないと思います。
一方;
・タバコ休憩
・定時ピッタリで上がる社員はほぼいない
こちらの方がかなり問題は大きい可能性があり、形式的な変更より抜本的な対策を打つのはこちらではないかと思います。

投稿日:2020/03/31 09:54 ID:QA-0091755

相談者より

ご回答ありがとうございます。
まずは社員の意見を聞いてから進めていきます。

問題が大きいとされた方ですが、残業については繁忙期は月30時間を超える社員もいます。そうでなければ早く帰るようにというのが会社の方針ですが、キリがいいところまでと10分、15分残る社員が多いです。
またタバコ休憩は、一部社員が終業時刻後に10分程度なのですが改善した方が良いのでしょうか。4月から求人票に喫煙場所を明示するなど、受動喫煙に関する法律が厳しくなったのですね。

投稿日:2020/04/01 17:14 ID:QA-0091816大変参考になった

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