管理職(労基法上の管理監督者)の所定内労働時間の繰り上げ
いつも大変参考にさせて頂いております。
管理職(労基法上の管理監督者)の所定内労働時間の繰り上げについて
アドバイス頂きたく、ご相談させて頂きます。
・当社の就業規則では、始業・終業時刻、所定内労働時間ともに、以下の通り定めております。
始業時刻:8:30
終業時刻:17:15
所定内労働時間:7.75時間
・この度、ある管理職(労基法上の管理監督者に該当)より
*通勤混雑を避けるため、毎朝早朝出勤し、6:30から始業している。
*2時間始業を早めている分、終業時刻も2時間早め15:15としたい。
(所定内労働時間そのものを繰り上げる)
*自分は管理職であり、労働時間管理の対象外なのだから、そのあたりは
柔軟に対応してもよいだろう。
との申し出を受けております。
・そこでご相談です。
当方と致しましては、管理職(労基法上の管理監督者)とはいえ、
始業、終業時刻、所定内労働時間が就業規則に定められている以上、
それに合わせた出退勤をしていただくべきと考えており、就業規則を根拠に、
今回の申し出はお断りしたいと考えておりますが、その認識で問題ないでしょうか。
本人の主張する「労働時間の管理対象外なのだから」は確かにそうなのですが、
それが、就業規則に定める始業・終業時刻、所定内労働時間にも及ぶものなのかが、
よくわからず、ご相談申し上げる次第です。
・なお当社では、自己都合による所定内労働時間の繰り上げ・繰り下げは、原則認めておりません。
基本的な質問で恐縮ですが、アドバイスを賜りたく、お願い申し上げます。
投稿日:2020/03/05 09:15 ID:QA-0091085
- あげは蝶さん
- 大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上の管理監督者であれば法定労働時間の適用等はございません。その一方で、就業規則上の始業終業時刻につきましては有効となります。
従いまして、当人に対しましては始業終業時刻そのものを変更は出来ないものの、昨今の状況を鑑みて当人の判断で任意に時差出勤等を行う事については認められるのが妥当と考えられます。
投稿日:2020/03/05 11:23 ID:QA-0091090
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
昨今の情勢を踏まえれば、時差勤務も認めるなど
柔軟に対応すべき、とのご指摘はその通りですし
理解しておるのですが
「管理監督者」の労働時間取り扱いについて
再度ご教示頂けませんでしょうか。
度々申し訳ございません。
・労基法上の管理監督者については、労働基準法上の労働時間・
休日・休憩に関わる事項の定めについて、適用対象外となる。
・ただ、就業規則については適用除外となるわけではないため、
始業時刻、終業時刻は原則、守る必要がある。
→では所定労働時間はどうなのでしょうか。
労働時間の管理対象外ですので、極論を言えば、
管理監督者は「所定労働時間は守らなくてもよい」
ということになるのでしょうか。
投稿日:2020/03/05 12:10 ID:QA-0091099大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
経営判断
現在の状況は平時では無く、政治家が検討する非常事態であり、前例もないといえます。ゆえに平時の規制を杓子定規に守ることではなく、こうした非常事態において会社組織としてどう判断するのか、まさに経営判断が求められるといえるでしょう。
特別な事態であり、通勤時の罹患リスクがきわめて高いことは周知の事実ですし、始発電車もないほどの時間でなく時差出勤できるのであれば、一般社員含めて柔軟な対応を決断出来るのは経営者だけです。
投稿日:2020/03/05 11:33 ID:QA-0091092
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/03/06 09:04 ID:QA-0091134参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
管理監督者だからといって、自分だけの理由で何時に出勤してもいいということではありません。そもそもそれでは、部下の管理ができません。
出退勤については「厳格な制限を受けない」ということであり、それは重役出勤であったり、何時に出社してもいいということではありません。
投稿日:2020/03/05 12:43 ID:QA-0091101
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/03/06 09:04 ID:QA-0091135大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、所定労働時間も始業終業時刻と全く同じ考え方になります。
すなわち、就業規則上の所定労働時間は有効ですが、管理監督者の場合は厳格な勤怠管理が不要ですので、当人の事情等に合わせて融通を利かせる必要がございます。
投稿日:2020/03/06 17:05 ID:QA-0091151
相談者より
ご丁寧にご教示くださいましてありがとうございます。よく理解できました。ありがとうございます。
投稿日:2020/03/09 08:31 ID:QA-0091200大変参考になった
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