パートタイマーの所定外労働賃金について
いつもお世話になります。
この度、1週4日勤務、1日8時間勤務の時間給パートタイマーを採用しましたが、1日8時間を超えて勤務した日があるので残業代を支払うことになりました。当社では1年単位の変形労働時間制を採用して、労働基準監督署に労使協定を届出しております。協定書に定められた所定時間は1日8時間で正社員には1日8時間を超えた労働時間には2割5分増の賃金を支払っておりますが、1日の勤務時間が8時間は超えているが、1週40時間は超えていないパートタイマーにも同じ取扱いをしなければならないでしょうか。
どのように考えればいいかわからないのでよろしくお願いいたします。
投稿日:2007/07/03 17:39 ID:QA-0008973
- *****さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
地元兵庫の企業様ですね‥ご利用頂き有難うございます。
パートタイマーでも、時間外等の割増賃金の計算に関しましては正社員と同様に扱わなければなりません。
また、時間外の計算は1日及び1週で各々行わないといけませんので、基本的には1日8時間を超えた場合、週で40時間内に納まったとしても割増賃金の支払は必要になります。
しかしながら、御社の場合には「1年単位の変形労働時間制」を採用しておられますので、制度適用対象となる労働者にパートタイマーも含まれていれば、協定上で事前に決められている対象期間内の労働時間につきましては、期間内1週当たりの平均労働時間が40時間を超えない限り、1日10時間・週52時間を限度としまして時間外割増賃金の支給を行う必要はございません。
但し、労使協定や就業規則に上記法定の制度内容を超えるような特記事項等がございますと、それに従わなければなりませんので、今一度時間外の取り扱いについて協定内容等を確認して頂ければと思います。
投稿日:2007/07/03 22:50 ID:QA-0008980
相談者より
投稿日:2007/07/03 22:50 ID:QA-0033585大変参考になった
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