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有給休暇の取得について

有給休暇の5日間取得が義務化され、社員に一律5日の取得を推進していますが、6日間以上の取得申請があった場合、取得させない訳ではないが、「国の政策に則り5日間は取得を推進しているが、それ以上は推奨していない」と回答する事は問題ないか?有給取得の申請を断る事は出来ないとあるが、5日間は義務だが、それ以上の取得は義務ではないとすれば、矛盾が生じると思うが、どのように考えれば良いか?
また、6日間以上の申請があった際に「有給休暇は病気や怪我で休まざるを得ない時の補填として付与されている本来の目的を理解して欲しい」と、遠回しに致し方なく休まざる理由ではない有給休暇の取得を控えてもらうような説明をする事は法律上、問題とはならないか?

投稿日:2019/09/28 15:44 ID:QA-0087207

ひなたつとさん
愛知県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

取得させる義務は同じだが、5日間は罰則付きの強制義務

▼有給休暇を取得させる義務は同じですが、「義務化された5日間取得」が、罰則付きの強制義務(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)である点が違うだけです。
▼それ以上の取得も義務であることに変わりはありません。有休に色が付いている訳ではありませんが、一部期間(5日間)に関して、国の強制力を適用しようということです。

投稿日:2019/09/30 09:10 ID:QA-0087233

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/10/01 19:02 ID:QA-0087289参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「5日間は取得を推進しているが、それ以上は推奨していない」との回答は問題があります。

そもそも、年5日の有給休暇付与義務は、有休消化率が低いという現状を打破するため、取得率アップを目指して制定されたものです。

有給休暇は、労働者がいつでも自由に時季指定して取得することができる「当然の権利」であって、企業には、唯一、時季変更権があるにすぎません。

したがいまして、本来であれば、すべての有休を消化するようにと推奨すべきであって、5日を超える日数は推奨しないとすることは、法の趣旨に反します。

さらに、後段に関してですが、有給休暇制度は、病気や怪我で休まざるを得ない時の補填として付与されるのが、本来の目的ではありません。

有給休暇制度は、ある程度、まとまった有給の休暇を付与することによって、労働者が安心して休養を取り、心身の疲労を回復させるために設けられたものであり、また、そのゆとりある生活の実現にも資するという趣旨から制定されたものです。

さらに、最高裁の判例においても、年次有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨であると解するのが相当である。としています。

したがいまして、「遠回しに致し方なく休まざるを得ない理由ではない有給休暇の取得は控えてほしい」と労働者に要望するのも、法の趣旨に反することになります。

投稿日:2019/09/30 09:27 ID:QA-0087235

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2019/10/01 19:03 ID:QA-0087290参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休は、従来から、会社が指定するものではなく、社員からの申出により取得させるものですが、
今回の法改正により、はじめて年5日、会社の時季指定義務が発生しました。

ですから、5日だけ取得推奨しているということではなく、会社としても最低限5日は取得させる義務が生じたということです。

また有休申請には理由は不要ですので、有給休暇の取得を控えてもらうような説明をする事は法律上、問題となります。

投稿日:2019/09/30 12:44 ID:QA-0087243

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2019/10/01 19:04 ID:QA-0087291参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年5日の有休指定義務につきましては「会社側の指示によって最低限1年間に5日の有休を指定し取得させなければならない」という内容です。

従いまして、労働者側が希望する年休取得につきましては上記指定義務とは無関係ですので、従来通り権利が付与された日数分であれば何日であっても原則希望通りに取得させなければなりません。勿論、後段のような遠回しの取得制限を示唆するような措置についても言語同断であり禁物です。

投稿日:2019/09/30 16:53 ID:QA-0087248

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2019/10/01 19:04 ID:QA-0087292参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給

有給休暇は会社が認めるものではなく、労働者の権利であり、それでも取得が進まない状況から最低でも5日取得を強制させる制度となったものです。付与日数を取得するのは当然の権利であり、取得にマイナスに働くような言動はすべて禁じられます。
5日以上の取得は矛盾どころか奨励されます。また「推奨しない」ような文言も法の趣旨に反するため、有休取得に理由を聞くことと合わせて(私用以上の理由はないため)避けなければなりません。

投稿日:2019/09/30 23:26 ID:QA-0087259

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2019/10/01 19:05 ID:QA-0087293参考になった

回答が参考になった 0

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