有給休暇取得義務化について

いつも、大変お世話になっております。

5日間の有給休暇取得義務化についてお尋ねいたします。
弊社は、起算日が4月1日です。
二つのケースについて、ご教示ください。
また、就業規則の改変についてもご教示ください。

4月1日に入社した社員は、10月以降に5日間の有給休暇を取得すれば問題ないのでしょうか。

3月10日に入社した社員は、3月31日までに5日間の有給休暇を取得しなければならないのでしょうか。

現在、有給休暇取得義務化対応として、有給休暇の起算日を入社日にする方向で社員と話し合っています。
この場合、入社日から6か月後~12か月後の間で5日間の有給休暇を取得すればいいのでしょうか。
それとも、会計期内(弊社は3月決算です)に取得する必要が有るのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/04/25 20:59 ID:QA-0092572

みーにゃんさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

10日以上の有休を「付与した日」から、「1年以内」に5日取得ということになります。

入社日に10日付与するということでしたら、入社日から1年以内に取得させてください。

投稿日:2020/04/27 16:08 ID:QA-0092606

相談者より

ありがとうございます。
理解できました。

投稿日:2020/04/27 18:22 ID:QA-0092623大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

付与日

いつ有休を付与したかが基準です。
4/1入社社員に10/1付与であれば翌年9月末までに5日以上。
3/1入社社員に即日有給付与であれば翌年2月末までに5日以上となります。

投稿日:2020/04/27 16:17 ID:QA-0092608

相談者より

ありがとうございました。
よく理解できました。

投稿日:2020/04/27 18:22 ID:QA-0092625大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の5日指定義務につきましては、年休が10日以上付与された日から1年の間に行う事が求められます。

従いまして、御社の場合ですと
・4月1日に入社した社員は、(10月1日に初めて年休が付与される場合)10月1日以降の1年間に5日間の有給休暇を取得
・3月10日に入社した社員は、(9月10日に初めて年休が付与される場合)9月10日以降の1年間に5日間の有給休暇を取得
という扱いになります。

つまり 法令上年次休暇取得の起算日はあくまで入社日であり6か月経過時点で付与と定められていますので、御社の会計期間に合わせて起算日を遅らせる事は認められません。

投稿日:2020/04/27 17:54 ID:QA-0092619

相談者より

ありがとうございました。
よく理解できました。

投稿日:2020/06/14 00:20 ID:QA-0094181大変参考になった

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